こんにちは。
民法の保証人と連帯保証人について2点お尋ねします。
(1)
「連帯保証人の混同は主たる債務者に対して絶対的効力」とされていますが、連帯保証人が混同によって債務がなくなるというのは、どういう場面でしょうか?
また、「保証人の混同は主たる債務者に対して相対的効力」とされていますが、保証人が混同によって債務がなくなっても主たる債務者の債務はなくならないというのは、どういう場面でしょうか?
何かの事例で教えていただけますと幸いです。
(2)
保証人から主たる債務者への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」
と理解しています。
これを、
保証人から主たる債務者・他の保証人への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」
と理解してしまって間違いないでしょうか?
保証人が複数いる場合に、絶対的効力・相対的効力の関係は主たる債務者と同様の効力を他の保証人に対しても及ぼすという理解で良いのでしょうか?
稚拙な文章でわかりづらいかもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)前段
連帯保証人について生じた事由は,主債務者に対して連帯債務に準じて絶対効があります(458条)。
そして,混同は,弁済とみなされます(438条)。
例えば,Aの息子Bの友人Cが事業を行うにあたり,AがCに資金を貸し付け,Bが連帯保証をしていたが,Aが死亡し,唯一の相続人であるBがAを相続した場合に,AとBで混同が生じ,連帯保証債務が消滅し,これによって弁済があったとみなされ,元の債務もなくなります。
もっとも,この場合もBはCに対する求償権(459条1項)を有していますから,Cにとっては,払うべき相手が変わっただけとも言えます。
(1)後段
一方,連帯ではない保証人については,438条が準用されませんから,混同が生じても,弁済とはみなされません。上記の例で言えば,相続により,BのAに対する保証債務は混同により消滅しますが,AのCに対する債権はそのままBに相続されることになります。ですから,主債務はなくなりません。
(2)ちょっと違うように思います。
保証人と主債務者の関係は,保証債務の付従性によって,主債務に生じた事項が保証債務に影響することを除けば,相対効が原則です。
連帯保証は,その例外として,連帯債務に準じた絶対効を認めています。
一方,保証人が複数存在する場合においても,保証の関係は,あくまで主債務者と各保証人間に個別に存在するのであって,基本的に保証人間は独立で,絶対的も相対的も,直接及びません(債務者を通じて間接的に影響を受けることはあります)。
だから,単なる保証人であれば,自己の負担分(分割された保証債務(456条,427条))について責任を負うだけであって,負担分を超えて保証の責任を負いません。
もっとも,連帯保証や,保証連帯の場合には,債権者から請求があれば,各保証人が自己の負担分を超えて債務の全額まで支払いをする義務があるので,主債務者に対してしか求償できないとすると,支払った人が他の保証人の分まで一人で主債務者の無資力リスクを負うことになってしまい,不公平です。このため,自己の負担部分を超える部分については,他の保証人に対しても請求できるようになっています(465条1項)。
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