債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか?
1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合
2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合
3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合
4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合
5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合
6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合
いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。
お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
連帯債務だろうが、普通保証人だろうが、連帯保証人だろうが「BとCが平等に負担する」と決めた限り、それが完済時まで守られれば良いのでは?
Bが1000万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の500万円をBに渡す。債務残高は0なので完済。最終的にはBもCも500万づつ出した事になる。
Bが200万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の100万円をBに渡す。債務残高は800万円なので、残りはBが400万、Cが400万を負担する。最終的にはBもCも500万づつ出す事になる。
Bが600万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の300万円をBに渡す。債務残高は400万円なので、残りはBが200万、Cが200万を負担する。最終的にはBもCも500万づつ出す事になる。
「AとBの自己負担額の総額は、各500万円」だと言うだけの話で、それは「完済時にそうなっていれば良いだけの話」です。
連帯債務だろうが、普通保証人だろうが、連帯保証人だろうが、これらの違いは「BとCの関係」には何の影響も与えません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
面倒なので,保証人については,全て委託を受けた保証人で,負担部分等についての特約はないという前提で書きます。
連帯債務者は,内部的(連帯債務者間)には,それぞれの債務者は均等に負担部分を負担しています(427条)。一方,債権者に対しては,それぞれ自己の債務として全体に対して責任があります。
これに対して,保証人は,原則は債務者との関係では,内部的な負担部分は0ですが,債権者に対しては,保証人であれば,原則として債務を保証人の数で割った自己の負担部分について,保証債務を負担します。(456条,427条)
(もっとも,保証連帯をする場合には,自己の負担部分を超えて,弁済する責任を負います。)
そして,連帯保証人であれば,他に(連帯)保証人がいるかどうかにかかわらず,債権者との関係で,債務全額について弁済の責任を負いますが,他の保証人との間には,通常の保証人と同様の負担部分が決まります。
求償に関しては,連帯債務者は,もともと個々の連帯債務者が,自らの債務としているものなので,一人の弁済により,他の人はその分の弁済を免れています。これをそのままにしたのでは,不公平ですから,442条により,自己の負担部分を超えていなくても,弁済した額について,他の債務者の負担割合に応じて求償できます(判例)。
一方,保証人の場合は,そもそも求償は主債務者に対してするものです。
そして,保証人の負担部分は,「自己の」保証債務ですから,負担部分までは,自分の債務として保証をしなければなりません。
また,求償は,主債務者に対して行うのが原則です。しかし,連帯保証や保証連帯の場合,債権者から求められれば,自己の負担部分を超える弁済をしなければならず,その場合は,他の保証人はその分について,自らの負担部分の保証を免れることになりますから,その部分についても求償を認めないと,不公平です。
このため,自己の負担部分を超えて弁済した場合は,超えた部分について,他の保証人に対して求償できます(465条1項)。
一方,連帯保証でも保証連帯でもない普通の保証人の場合は,そもそも自己の負担部分以上の部分を弁済する義務がありません。つまり,負担部分を超える部分については,委託がないのと同じなので,この場合は,462条を準用することとされています(465条2項)。
以上をあてはめると,求償できる金額は,
1)100万円
2)300万円
3)0円
4)100万円のうち,弁済時に利益を受けた限度
5)0円
6)100万円
となります
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