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現在、夫の会社の厚生年金に入っています。
将来夫と別居、もしくは離婚を考えていますが
今、私の分まで払っているのは夫。
そうなった際に、年金はやはり払っていた夫の元にしか
払われないのでしょうか?
年金が支払われる口座は、夫の口座ですか?

A 回答 (1件)

年金は個人に対して払われます。


年金の受給者が指定する口座に振り込まれます。その口座はあなたが年金を受給する資格が出来る60才になる前に手続き書類やや年金手帳が送られてきますので手続きをすることになります。受給開始は60歳からと65歳からの選択制ですが、60才から受給すると一生の間受給する年金の月額(一生定額)がかなり減少します。
夫の扶養者であって夫の年金から支払われていた年金期間にあなた自身が扶養者出なかった年金をかけた期間の合計が25年以上であれば年金受給資格があります。年金は受給者が指定する口座に支払われます。
25年未満であれば年金受給資格がないため1円も支払われません(無年金者)。政府の作った年金制度の欠陥で国による詐欺といえます(25年未満にかけた年金掛け金が国によって強制奪取されたのと同じ。)。
別居しても、夫の扶養家族であれば、年金期間が増加していきます。
離婚によって、夫の厚生年金からの年金掛け金が支払われないばかりでなく、自身で国民健康保険や国民年金への強制加入で毎月の自己支払い分が増加します。国民年金加入期間(夫の厚生年金から支払われた年数を含む)が25年に満たない場合離婚によって、あなたが無年金になりますのでその点を考えて離婚のタイミングを考えないと、後から後悔することになるかと思います(年金的にみて不利)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分かりやすくて勉強になりました。
なるほど・・・離婚するにも時期を考えないといけませんね。
別居したら夫の腹いせで厚生年金からはずされてしまいそうですが。

25年払い続けないと1円ももらえないなんて・・・
ひどい制度ですね・・・。詐欺ですか・・・。

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/29 10:12

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