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同居家族(姉)が自己破産しました。
2年以上前に免責がおり、その後当然破産者本人は大人しく生活をし、
弟・妹は無事にクレジットカードを作成することも出来、
利用枠も増えています。

ここで質問なのですが、
(1)現在は家族みんな同じ電話番号を利用しており、実家の電話は
 ずっと変える予定はありません。
(2)秋に弟が結婚し、世帯・住所が変わります。
(3)弟はしばらくは賃貸でマンションを借りて生活し、5年後に実家へ
 戻り家を2世帯住宅に建て直す予定です。
(4)実家の土地は父名義ですが年金生活の為、ローンを組むのは弟です。
(5)弟の収入は現在29歳で600万円程度
 (5年後はどうなっているか分かりませんが)

上記(1)から(5)の条件で、実家を立て直そうと考えた場合、
姉が約8年前に自己破産をしたという理由でローン不可になることは
ありますでしょうか?

【補足】
電話番号から家族の情報を入手し不可になる場合があると、どこかの
サイトで見たことがありますが、
弟がローンを組む時には、弟は別住所(賃貸)に住んでおり、
家が完成するまでは戻ってくる予定はありませんので、実際ローンを
組む時に銀行で手続きする場合の住所は姉が破産した住所とは
異なります。

長文ですみません。
専門家の方に是非ご意見を伺えればと思います。
もちろん詳しい一般の方でも教えて頂ければ大変ありがたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

基本的には配偶者、同居家族が自己破産者であっても関係ないですよ。


たとえ夫婦であっても連帯債務者または連帯保証人でもない限り個人信用情報も調べられることはありません。
なので極端な話、奥さまが自己破産者であっててもご主人が特に問題がなければ大丈夫なのです。[保証人にならなければ]
また自己破産者本人であっても免責後10年経過していれば住宅ローンを組むこともできます。
ただ破産時に利用していた金融機関またはその系列には記録が残っている可能性があるので避けたほうがいいというようなことは聞いたことがあります。
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