調べても法律の事でなかなか難しかったためどなたかご教授下さい。
私は現在精神科に通院中で将来的に障害年金を申請しようと思っています。
精神科初診日は判っています。(学生ではありませんでしたが未成年でした)
が、途中で何度か通院していない時期が長期あり同じ医院ですが二回ほど初診扱いになっています。
そういった場合でも、一番最初に(未成年の時)精神科に行った日が「初診日」にあたるのでしょうか。
また、6ヶ月ほど国民年金を納付猶予にしてもらっていた時期があります。
勝手に払わなかったのでなく、申請して納付猶予になって払わなかった場合には障害年金には関わらないのでしょうか。
(払っていない時期があると申請が難しいと聞いたので…)
知識のある方よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現在の精神疾患(以下「いまの病気」としますね)を理由にした障害年金の受給を考えている場合、病名はさておいて、まず、そもそも初めて精神科にかかった日(これが「初診日」です)を見ます。
このとき、最初の精神疾患(以下「もともとの病気」とします)が、いまの病気につながっている場合、つまりは、もともとの病気が悪化したりしていまの病気になっている、と考えられる場合には、障害年金でいう初診日は、もともとの病気の初診日になります。
途中で通院しなかった時期があっても、現在通院中であれば、原則として問題はありません。
未成年のときに初診日があるとき、これに基づいた障害年金は「(無拠出型の)障害基礎年金」というものになります。
成年後に社会人として厚生年金保険にどれだけ入っていても、障害年金には一切反映されません。つまり、受け取れるのは「障害基礎年金」だけで、もう1つの障害年金である「障害厚生年金」は受け取れない、ということになります。
無拠出型、というのは、国民年金保険料を支払うことは条件になりません。
早い話が、「20歳前に初診日があり、障害年金を受給でき得る障害の程度」ならば、国民年金保険料を支払わなくとも受給できるのです。
したがって、成年後に国民年金保険料の納付免除や納付猶予を受けたとしても心配はありません。
初診日から1年6か月が経過した日を、障害年金では「障害認定日」と言います。
このときの障害の程度が障害年金の制度で定められる程度の重さ(障害基礎年金では1級と2級があります。障害者手帳の等級とは全く別物です。以下同じ。)であれば、障害認定日が20歳になる前に来てしまった人は20歳になってすぐ、同じく障害認定日が20歳以降に来た人はその日以降、それぞれ、障害年金を受け取れる権利が発生します。
この場合には、その時点に向かって過去にさかのぼり、過去の分の障害年金を受け取ることもできます(但し、さかのぼれるのは、現在からさかのぼって最大5年前までです。)。これを「認定日請求に基づく本来請求による、遡及請求」(ややこしい!)と言います。
これに対して、障害認定日の時点で1級か2級の状態を満たしていない場合には、その状態になるまで障害年金の請求はできません。
つまり、悪化して初めて、請求できます。
これは「事後重症請求」と言います。
事後重症請求の場合には、前述の遡及請求とは違って、過去の分がさかのぼって支払われることはありません。つまり、あくまでも、請求日以降の分しか支払われません。
言い替えますと、病気が悪化して1級か2級の状態になった場合には、できるだけ早めに障害年金を請求しないと、どんどん不利になってしまいます。
精神障害の場合、1級または2級の障害年金が認められる条件は、正直言って、かなり厳しいものがあります。
労務不能であるか、日常生活上の困難度が高い(「外出ができない」「介助がなければ日常生活が送れない」「カタレプシーという身体硬直状態がある」など)ことが最低要件で、医師(精神保健福祉法指定医であることが前提)の診断書・意見書次第でもがらりと変わってしまったりもします。
ですから、いろいろと十分に準備を重ねた上で、障害年金の請求を行なうようにして下さい。
なお、障害基礎年金の請求先は、社会保険事務所ではありません。
お住まいの市区町村の国民年金担当課です。
無拠出型の障害基礎年金(注:無拠出型でない通常の障害基礎年金は、20歳以後の国民年金保険料を支払っている一般の人のものです。)では所得制限があります。
但し、一般には、よほどの収入がないかぎり所得制限にはかかりませんから、まずは心配しないでも大丈夫ですよ。
できるだけ平易に記してみましたが、もしわからないことがありましたら、またお尋ねになって下さい。
どうぞお大事に。
回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、参考になりました。
色々難しそうですが時間をかけて頑張っていこうと思います。
本当にありがとうございました。
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