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父が亡くなり公正証書で遺産を愛人に寄贈することになったのですが実子が二人おり計三人で分配することになりましたが遺産の一部を実子が諸事情により使ってしまいその場合相続権は無くなってしまうのでしょうか?
またどうしたら円満に相続問題が片付けることができるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



残念ですが、質問文からは必要な情報を読み取ることができません。

相続問題を円満に解決されたいのでしたら、専門家に相談されることをオススメいたします。

ほとんどの行政書士は相続について弁護士と変わらない知識・経験を持っています。
また、公的な相談機関として法テラスというところがあります。
専門家と解決するのが一番の近道だと思いますので、一度相談されてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
行政書士とは考えてもみませんでした。
早速今後の参考にさせていただきなんとか円満に解決できるように努力してみます。

お礼日時:2008/05/05 21:54

 こんにちは。



 まず,ご説明の前提として,相続全般について書かせていただきます。

◇「相続税法」
・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)
 
・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。

・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。
 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。

◇「相続」,「遺贈」,「贈与」

・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。

・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。

・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。

◇「相続税」
・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。

・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。

・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。

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 次に,「遺産相続」について書かせていただきます。引用している条文は「民法」です。

◇共同相続
・複数の相続人がいる場合は,相続財産は一旦,共有財産になります。
 その後,相続人全員での遺産の分割協議により,各相続人の相続分を決めます。

(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

◇相続分の取戻権
・分割協議の前に,共同相続人のどなたかが,相続財産を処分した場合は,その他の相続人の方は,処分した方から処分した相続財産相当の額を譲り受ける権利があります。
 ただし,その権利は1箇月以内に行使する必要があります。

(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

・民法
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5

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 以上から,ご質問についてですが,

>父が亡くなり公正証書で遺産を愛人に寄贈することになったのですが

・公正証書とは公正証書遺言ですよね? でしたら「寄贈」ではなく「遺贈」ではないですか?
 「寄贈」は寄付ですから,それが正しいのでしたら,そもそも相続ではありませんから,相続とは分けて考えてください。

>実子が二人おり計三人で分配することになりましたが遺産の一部を実子が諸事情により使ってしまいその場合相続権は無くなってしまうのでしょうか?

・相続権は無くならないです。

・ただし,民法第905条の取戻権を行使された場合,「使った財産」に相当するお金を他の相続人に支払うことになります。

>またどうしたら円満に相続問題が片付けることができるのでしょうか?

・話し合いで円満に片付かないことがあるのが相続といえますが,そのため,話し合いがまとまらないことを見越して(?)民法で法定相続が決められています。
 法定相続をされれば,とりあえずは誰も文句は言えないです。
 
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
頂いた回答で一つ質問ですが、
>民法第905条の取戻権を行使された場合,「使った財産」に相当するお金を他の相続人に支払うことになります。
それは実子の相続から差し引くことが可能なのかそれとも相続される前に現金にて支払わなければならないのか教えてください。
度々質問申し訳ありません。

お礼日時:2008/05/04 23:59

 o24hiです。



 相続は民法で定められていますので,また民法を引用させていただきますのでご了承ください(文章が長くなりますので…)。

◇遺産の分割協議
・遺産の分割協議については,いつでもできることとされています。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

◇相続分の取戻権
・相続分の取戻権は,先に書いたとおりですが,この権利は共同相続人全員で行使する必要はなく1人でも行使できますが,行使した相続人に相続分が戻ってくるのではなく,譲渡相続人(今回ですと,相続財産を使ってしまった方)以外の共同相続人全員のために,相続財産へ取り戻されるのです。

・つまり,使ってしまった財産相当を,相続財産を使ってしまった方の相続分から相殺するのではなく,相続財産へ戻してもらうことになります。
 つまり,取り戻しによって相続財産は相続開始と同じ状態に戻り,ただ,譲渡相続人が相続関係から離脱した関係になります。
 すなわち,取り戻された相続分は譲渡相続人以外の共同相続人全員に,その相続分に応じて帰属することになります。

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 以上から,

>それは実子の相続から差し引くことが可能なのかそれとも相続される前に現金にて支払わなければならないのか教えてください。

・差し引くことはできないです。一旦,相続財産に戻す必要があります。
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>それは実子の相続から差し引くことが可能なのかそれとも相続される前に現金にて支払わなければならないのか教えてください。



全額返金させるなどしなくても、
負債返済後の正味の相続財産が総額いくら(使い込んだ分も含む)で、
だれにいくら分割するか、あとは机上の計算にすぎません。

それによって先に使い込んだ分は先に受け取ったものとし、
受け取りすぎならそれを不足者がめいめい
自分の持分をよこせといえばいいだけの話です。

これについて判例があり
相続人のうちのある者が遺産分割前に勝手に相続財産を処分したときは、その財産に代わり同人に対する代償請求権が相続財産に属することとなり、これが分割の対象となる。(東京高昭39・10・21)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきなんとか円満に解決できるように努力してみます。

お礼日時:2008/05/05 21:56

 o24hiです。

補足です。

◇「相続分の取戻権」とは,第三者が相続に介入することを防ぐ意味があります

・民法第905条の「相続分の譲渡」は,ある共同相続人が自己の相続分を他人に包括的に譲渡する場合であり,「相続分の譲渡」を受けた者は,あたかも「包括受遺者」と同様,譲渡した共同相続人に代って遺産分割に参加するという事になります。
 ただ,相続分の一部の譲渡が可能かどうかについては,否定する見解もありますが,これを肯定するのが多数といわれていますので,今回紹介しました。

・相続人は遺産分割前であっても,自由に相続分を譲渡することが出来ます。
 この場合,相続分の譲渡は,特定の相続財産を譲渡するのではなく,相続人の地位を譲渡するものです。
 ですから,相続分の譲受人は,相続人と同じ地位となり遺産分割の手続きに参加することが出来ます。

・つまり「相続分の取戻権」は,親族でない者が遺産分割協議に乗り込んで来ることを防ぐため,共同相続人に取り戻しを認めることとしている訳です。

◇「相続分の取戻」のやり方

・共同相続人の1人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,1箇月以内にその価額及び費用を償還して,その相続分を第三者から譲り受けることが出来ます。

・つまり,今回ですと遺産の一部を使った(つまり譲渡した)実子ではなく,遺産を譲渡された相手から取り戻すことになります。

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 ですから, 

>それは実子の相続から差し引くことが可能なのかそれとも相続される前に現金にて支払わなければならないのか教えてください。
 
・(遺産の一部を使った)実子の相続分から「差し引く」のではなく,遺産を譲渡された相手が「相続財産に戻す必要があります。」
 つまり,使った相手に返してもらうわけです。

・この場合,使われた財産にも寄りますが,現金を使われたのでしたら,(遺産の一部を使った)実子は,使った相手から,相続財産として返した分を請求されるものと思われますので,結果的には,使った相手に「現金にて支払わなければならない。」ということになると思われます。
 ただ,いつ返すかは,使った相手と協議すればよい話ですから,「相続される前」に返す必要があるわけではないです。つまり,相続とは分けて考えるべきことです。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にしてこれからの対策で参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/05/05 21:52

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