340条は監査役全員の同意で解任できるということです。監査役会がある場合も別の項をわざわざ立てて手続きが定められています。
426条参照425の三項で定款変更等の議案を提出する際、監査役設置会社における監査役全員の同意を手続きとして求めていますがこれは監査役会設置会社でも監査役全員が同意すればよいということなのでしょうか。
ここで疑問ですがなぜ同じ全員の同意を要するという条件なのに340条は監査役設置会社と~役会設置会社を分けているのでしょう。425条三項のように~役設置会社が~役会設置会社を包含するのだから~役設置会社だけの記述でよいと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
>ここで疑問ですがなぜ同じ全員の同意を要するという条件なのに340条は監査役設置会社と~役会設置会社を分けているのでしょう。
監査役会設置会社でも、監査役会で役員の責任免除等に関する議案提出について同意の決議をする必要はありません。つまり、単に監査役全員の同意があればいいのですから、例えば取締役会で当該議案提出の決議をする際、その場で監査役全員の同意を取り付ける方法でもかまわないわけです。
一方、監査役会設置会社における会計監査人の解任は監査役会の決議によらなければなりませんので、監査役会を開かないで、持ち回りで監査役全員の同意を得るという方法ではできません。ですから、監査役全員の同意の意味は、監査役会の決議は監査役の過半数で決するが原則ですが、会計監査人の解任については、監査役全員の同意を要求して、その決議要件を加重していることにあります。
会社法
(招集権者)
第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。
(招集手続)
第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(監査役会の決議)
第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
この回答への補足
会計監査人は外部との関係なのである程度形式的にしっかりとした手続きを踏まないといけないのですね。ということは会計監査人を監査役会が独断で解任する場合は議事録もきちんと作っておかないとだめなのに対し423条責任免除の場合はある程度ラフな感じでもokということでしょうか。
補足日時:2008/05/08 22:13No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会計監査人は外部との関係なのである程度形式的にしっかりとした手続きを踏まないといけないのですね。
そうだと思います。株主総会で選任された会計監査人の地位を剥奪するという重大な事柄について、監査役会設置会社では、監査役会で十分に討議せよと言うことなのだと思います。
>ということは会計監査人を監査役会が独断で解任する場合は議事録もきちんと作っておかないとだめなのに対し423条責任免除の場合はある程度ラフな感じでもokということでしょうか。
責任免除の場合は、通常、取締役会において、当該議案について監査役は同意するか否かの意見を述べるでしょうから、同意した場合は、その旨を取締役会議事録に記載することになると思います。
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