いちばん失敗した人決定戦

原本証明の文面について教えてください。

原本と相違ありません

原本に相違ありません

の2種類を良く見ますが、どちらが正しいのでしょうか?
または、どちらが一般的なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「と」が正しいです。

 条文に規定されている。細則参照
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条文とは登記か何かの条文なのでしょうか?
役所のHPなどで『に』も多く見受けられ、『に』でゴム印を作成してしまいました。

何かの機会に再度作成を検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 20:51

規則55条2項 の条文の言葉



ただし 「に」でも不都合はないはずです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

不都合はないとのご意見をいただきましたので、
今後の提出先などからの指摘がなければ、この
まま利用することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/09 20:36

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