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昨年の10月に仕事を辞め、海外に行ったりしていたので、国民健康保険の手続きはしていない状況でした。今後、国民健康保険に加入したいと思うのですが、さかのぼって保険料を支払う必要があるのでしょうか?
日本にいる期間も医者にかかる事がなかったのでさかのぼって請求される事に違和感があるので教えて頂けないでしょうか?

例えば5年程、国民健康保険を支払っていない人が保険証を改めて入手するためには過去5年分を支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

compitoさんの考えみたいに病気に時にだけ


保険払うとなったら国民健康保険の意味が無
くなってしまいます。

健康の人でも毎月払っているからこそ成り立
っている保険です。

日本に住んでいる限り健康保険に加入しなけ
ればなりません。産まれたばかりの赤ちゃん
だって親の扶養という形できちんと加入して
赤ちゃんの保険証があります。

学生から会社に勤めだせば親の扶養からはずれ
ご自分で健康保険料払います。
会社を辞めてフリーターになれば国民健康保険
に加入します。
ここで健康だから加入しないというのは無理
です。実際加入していなくても、今みたいに
加入することになれば加入時期に遡って計算
されます。

じゃないとまじめに加入している人がバカで
す。

でも抜け道があって、国保というのは市町村
単位なんです。ですのでA市でずーーーと
加入していなくても、B市に引っ越せばその
時点からの保険で済んでしまいます。
すなわちB市にとってはA市での加入状況な
ど関係ないという訳です。

ただ海外生活の場合にはその期間は課税され
ないと思いますが。

「日本にいる期間も医者にかかる事がなかっ
たのでさかのぼって請求される事に違和感
がある」と感じるのはおかしいですよ。
生命保険だって車の自動車保険だって同じ
じゃないですか。事故の時だけ保険に入る
なんてできませんよ。それが保険なんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご尤もだと思いますが
海外に長期で10年出張していたとしても
保険料を払う必要がでてきますよね?

このあたりも疑問でしたが、
直接 役所に聞きました。回答はどうにも
グレーな感じで、ますます医療制度が心配です。

お礼日時:2008/05/13 15:33

 海外に行ったという事ですが、住所は動かしてないでしょうか。

或は海外に住所を移したのでしょうか。
 もし住所が其の侭でしたら、昨年の10月以降からは国民健康保険の保険料を払う義務があります。
 病気に罹ることと保険料支払いとは関係有りません。
 ですから、>5年程、国民健康保険を支払っていない人が保険証を改めて入手するためには過去5年分を支払う必要があるのでしょうか<
 支払うのは当然です。
 ただ、健康保険に加入していれば、万が一病気等になった時の治療費が3割負担で済みますが、加入してなければ全額自己負担です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
海外に行っているいる期間により
保険料を支払わない(割引?)の制度があるようです。

どうも役所もはっきりせずあいまいな感じですね。

お礼日時:2008/05/13 15:31

#2#4の回答は間違いですね。


国民健康保険の支払いは国民の義務になりますので社会保険を辞めた時点で国民健康保険の支払い義務が発生します。
社会保険の時は国民健康保険に加入してないじゃないか、と思うかも知れませんが、社会保険は国民健康保険の元になりたっている保険ですので国民健康保険にはいっているのと同じ扱いになります。

#4さんの回答から行くと病気や怪我になったら保険に加入すれば良いという事になってしまいますよね、常識的に考えてもありえませんよね。保険の意味が無くなります。

また、国民保険に加入手続きをしていなく実費で医療費を支払った場合でも国民健康保険は国民の義務で全員が加入している事になっているので後から手続きをして保険で支払った分の差額分を市に請求する事ができます。そう言った場合でも社会保険が切れた時点まで国民健康保険料を請求される事になります。

勘違いをされている方がいらっしゃいますが、就労、納税と一緒で国民の義務になります。保険切り替え手続きが終了するまでは請求されないというおかしなことになってるだけで支払いの義務はあります。
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国民健康保険の加入手続きをしていなければ、加入していないのですから、支払うことはありません。

加入していないので、保険適用を受けられず、病院にかかっても実費を支払うことになります。
今月から加入するのであれば、今月分から支払います。

昨年の10月に仕事を辞めた時にさかのぼって加入の手続きをすれば、昨年の10月から現在の保険料を支払う義務があります。(延滞金もあり)
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No.2の言っている事はまったくのウソです。


加入してない期間もさかのぼって支払い義務があります。後に払い始めても古い順からの支払いになりますので現在の分だけ支払うというのは無理です。
市によって違うかも知れませんが、通常5年までは繰り越されて支払い義務が生じます。延滞利息金も消費者金融並に高額(14~5%)で溜め込めば溜め込むほど土壷にはまります。

ちなみに保険料を支払わないと保険書の発行すらしてくれなくなりますが、その発行されていない期間でも支払い義務は生じます。
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加入していないわけですから支払う必要はありません。

支払義務もありません。
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