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何度かこちらでお世話になっています。いつもありがとうございます。今回もよろしくお願いします。
保証人になってるいる人が行政書士人にいくらかお金を出して用紙を書いてもらって保証人を抜けれたことききましたが、ほんとにそういうことってできるのでしょうか?そんなことができるんだったら保証人の抜け方を教えてください。父が債務者で母が保証人(連帯かもしれません)になって母を助けたいのです。今両親は離婚していますが保証人だけはどうしても抜けれないしと思っているところでそういった上記の話を聞きました。母の保証人は父が自営業をしてるので銀行からの借り入れの保証人・持家の保証人です。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

http://ren.rikon-web.jp/torikesi.html

上記ページに書いてある通りです。

質問者さんのケースは「連帯保証人」だと思います。

「連帯保証」とは「債権者(銀行)と保証人(質問者さんのお母さん)が取り交わす契約に基く保証」であり、債務者(質問者さんのお父さん)は「無関係」なのです。

「連帯保証契約が解消する場合」は以下の通りです。

・連帯保証契約が未成年により行われた場合
・脅されて連帯保証契約を結んだ場合
・平成17年4月1日以降に口頭のみで連帯保証契約を結んだ場合
・完済により債務が消滅した場合
・連帯保証人が死亡した場合
・連帯保証人が「みなし死亡」の認定を受けた場合(普通失踪の宣告後7年を経過したか、特別失踪の宣告後1年を経過した場合)
・連帯保証人が裁判所からの破産宣告を受け、保証能力を喪失した場合
・債権者が連帯保証契約の解消に同意した場合(普通は有り得ない)
・代わりの連帯保証人を見付けるなどにより、債権者が連帯保証契約の解消に同意した場合(普通、代わりに連帯保証人になってくれるような奇特な人物は居ない筈)

質問者さんのお母さんを連帯保証人から抜けさせる、最も簡単な方法は「質問者さんご本人が、お母さんの代わりに、連帯保証人になる」と言う事です。もちろん、銀行が「保証人が変わる事に同意する必要」がありますが。

お母さんを破産させると連帯保証契約は解消されますが、もし、お父さんが代わりの連帯保証人を見付けられない場合、銀行はお父さんに対し一括返済を求めて来るかも知れません。そうなると、お父さんも連鎖的に破産する可能性があります。
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他銀行に組替で抜けられます。


その時それなりの担保があれば保証人の欄は無記入です。
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> ほんとにそういうことってできるのでしょうか?


保証人と言っても、入社時の保証人や賃貸の保証人など色々あるから、そういうのならその方法でも可能でしょうね。

> 母の保証人は父が自営業をしてるので銀行からの借り入れの保証人・持家の保証人です。どうか宜しくお願いします。
体験談等では、債務残高の1/3~1/2を一括で債権者に支払うと抜けることが出来るみたいですよ。
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補足。



>・債権者が連帯保証契約の解消に同意した場合(普通は有り得ない)

これは「何もせずに、単に解消に同意する事は、普通は有り得ない」と言う意味です。

場合によっては「連帯保証人が一部一括返済する事により、債権者が連帯保証契約の解消に同意してくれる」事があります。

これを「代位弁済」と言い、弁済した分について、お母さんが債権者となり、債務者(お父さん)に返済請求する事が出来ます。

簡単に言うと「私が肩代わりして借金の一部を返しておいたから、その分は私に返してね」って事にするのです。

ただ、これをやっちゃうと「離婚して何かと顔を合わせにくい者同士がお金を貸し借りした事になる」ので、返してもらい難いとか、返してもらえないままウヤムヤになったりと、後が大変になります。この方法は避けた方が良いでしょう。
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事例等を参考にしても、かなり難しいのではないでしょうか。



http://www.google.co.jp/search?source=ig&hl=ja&r …
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