激凹みから立ち直る方法

契約書を作らない中古車会社の話ですが・・・
そこで車を頼んでたとえば3月10日に車を登記して(車検証にも10日登録と記載あり)、10日に引き渡されたとします。
その車の支払がなく会社が少額訴訟等した時に訴状に契約日3月11日と書いた場合。会社はもちろん11日に契約したという契約書もないのですが間違っていても訴訟時には問題なく勝訴できるでしょうか??

A 回答 (15件中11~15件)

契約書をつくらなくてはいけないという法律はありませんので、車を頼んでその車をHARU8915さん名義に登録して実際にHARU8915さんが使ってきたのなら契約がすでに成り立っています。

車を注文してそれをずっと使用していた、その事実で成り立ちます。また、その車の代金を支払っていないとなれば、会社側の勝利です。まさか車をタダでくれる中古車会社があるのでしょうか?ちなみに僕の兄が大手中古車販売店をやっていますが、兄弟でもタダでは譲ってくれません。長年の社員でも、
もらえません。まあ間違いなく会社側の勝ちでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際に知り合いの会社の話なのですが社員名義に登記させ業務で多用させその社員が辞める時に退職金代わりにあげたらしいのですがヤッパリ請求する事にしたんですができますでしょうか???
会社側の勝ちになりますか?

お礼日時:2008/05/13 15:05

車の引渡しが行われているようですから、問題にはならない場合が多いです





契約日付を間違えたりすると そのようないい加減なことを行っている事を論拠に 契約の存在が無かったことを主張される可能性があります
(言いがかりをつけるつもりならば たいていの場合に 何らかのことは可能です、それに明確な反論ができないと、裁判等では非常に不利になります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いきさつ次第でどうなるかはわからないんですね・・・勉強になります。

お礼日時:2008/05/13 14:57

契約書の日付うんぬんよりも重要視されるのは、その車を仮にAさんが


購入目的で注文して実際にその車を自分のものとして使用していたなら
むしろ、その車の支払いが無かった事を重要視されます。この場合は間違いなく会社側が勝訴します。Aさんは訴訟前にきちんと支払いをして訴訟で負けたという事実を作らないほうが懸命なのでは?Aさんの為にも。契約書を作らない中古車会社はけっこうありますよ。顧客が知り合いなんかの関係で広がっている会社なんかは特に。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/13 14:55

勝訴できるかどうかは事情によりけりですので・・・



人間は自分のために物事をいう、訴状の記述はあくまで個人的な感情が入っているという前提で議論されますので、信用できる物とはどこの裁判官も思ってません。

契約ですので、金銭の授与がないということを証明できればのことですので、そっちのほうが大事だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まぁ一番いいのは契約書を作ると言うことになってくるんでしょうね。

お礼日時:2008/05/13 11:22

支払がないという事実が問題であって、日にちの間違いは問題になりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね、支払がないという事実が問題なんですね・・・

お礼日時:2008/05/13 11:20

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