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現在、婚姻費用分担・監護者指定などの調停を進めているところですが、話し合いがまとまらずにいます。このままだと、審判に移行することになると思うのですが、審判に移行した際、改めて自分の主張をする機会が与えられるのでしょうか?それとも調停で話し合われたことが、調停委員から報告され、それだけを元に審判が下されるのでしょうか?
もし、審判で主張の機会が与えられないのなら、調停委員が私の言いたいことを裁判官に伝えてくれるか心配なのですが、調停中に陳述書を提出した方が良いのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

#1の回答者です。


つたない回答に丁寧なお礼を述べていただき、恐縮しました。
>審判書に書かれていること<
これには、当事者の表示、主文(審判の結論)そして理由(審判の結論に至った理由)が書かれます。
今の法律では、裁判には必ず理由を付することになっています。
当事者が、その裁判に対して上訴するかどうかを判断することができる程度に、裁判をした理由を書くということです。
(充分な理由がかかれていなければ、それだけで「理由不備」という上訴理由になります。)
質問者さまが受け取る審判書にも、質問者さま上訴(高等裁判所への即時抗告)をするかどうか判断できる程度の理由が記載されることと思います。

>細かい条件など書いてくれる様子でしょうか?<
正式の裁判である判決は、その基礎となった口頭弁論が終わった時の事情に基づきますが、審判などの比較的軽易な裁判は、その裁判をするときの事情に基づいて行われるのが決まりです。
それで、質問者さまの場合、「(相手方であるご主人の給与の額が)1年後には確実に元の給料に戻る」という事情は、その前に出される審判書では考慮されないことと思います。

ときに、調停はまだ続いている状態でしょうか。もう、打ち切りになってしまったでしょうか。まだ続いている状態でしたら、ざっくばらんに調停委員に相談してみるのが、いちばん賢いと思います。
たった一度の体験しかない私と、百戦錬磨(?)の調停委員とでは、経験の質と量とが断然ちがいますから。

質問者さまにとって、よい結果が出ることを祈念いたします。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。おかげで私の疑問が解消できました。現在、まだ調停中ですので、調停委員や調査官にもいろいろと相談してみようと思います。本当にお世話になりました。

お礼日時:2008/05/16 06:49

はじめまして。


私は養育料の調停(審判)を経験しました。
調停が不調となった場合、基本的に、裁判所(家事審判官)は調停委員の報告を前提として審判をすることになると思います。
(私の場合は、複雑な事情があったので、裁判所は調査官を割り当ててくれて、独自に事実関係を調べてくれました。)

ご参考になるかどうか、私の場合は、口頭で自分の考えを整理するのが苦手だったこともあり、調停で主張したいことは全部書面にして、期日前に提出していました。
これは、本式の裁判の時にやる手法なのですが、私の調停の場合でも、裁判所はクレームなく書面を受け取って、調停の時には調停委員が手元において参照してくれていました。
審判に以降したときも、調停委員が整理した調書と一緒に、裁判所(家事審判官)に引き継いでくれたものと思われます。
口頭で主張しただけでも、その道のプロの調停委員は、正確にそれを裁判所(家事審判官)に伝えて下さるとは思いますが、ご心配であれば、質問者さまも、書面を提出するのがよいと思います。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございました。検索で過去の回答を調べてみると、調停経験者の方の回答は良く拝見したのですが、審判を経験された方はあまり見かけず、自ら審判についての質問を投稿しても、あまり回答頂けないでいる状態でした。ご回答頂けて本当に嬉しいです。
もうひとつだけお聞きしたいのですが、審判の結果が記載された文書(審判書?)にはどのようなことが書かれていますか?「なぜそのような審判を下したか」という理由なども書かれているのでしょうか?
また、細かい条件など書いてくれる様子でしょうか?例えば私の場合、主人が現在一時的に所得の低い状態ですが、1年後には確実に元の給料に戻るので、「1年後には婚姻費用分担の額を見直す」という条件を入れてもらいたいのですが・・・。もちろん、回答者さまの場合は、細かな条件を要求していなければ回答のしようがないと思いますので、分かる範囲で教えてください。
 どうぞよろしく御願いいたします。

補足日時:2008/05/15 12:08
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