最速怪談選手権

去年の国民年金支払い済の証明書が戸棚から見つかり、今年の年末調整時?or
確定申告で一緒に提出しても控除間に合いますでしょうか?

そして、もう一つ質問です。
家の火災保険を共済でかけているのですが、これは年末調整で提出してもよいのでしょうか。それとも確定申告で提出でしょうか。

何もわからない素人でよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

火災保険共済の掛け金は、損害保険料控除の対象となりますから、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して提出すれば控除を受けられます。



昨年の国民年金の保険料については、今年の年末調整では控除できないのです。
昨年分について確定申告をしていなければ、5年間遡って確定申告が出来ますから、税務署に確定申告をすることで社会保険料控除を受けることが出来ます。

昨年分について、既に確定申告をしている場合は、税額が少なくなる場合は、税務署に1年以内に「更正の請求」をすることで、社会保険料控除を受けることが出来ます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内で、更正の請求の用紙は税務署に用意されています。

この回答への補足

kyaezawa様
早急なご回答有難うございます!年末調整時に火災保険の記入します!
そして、国民年金の方は、まだ昨年分を確定申告してないのでします!

新たに質問ですが、私の母が障害者なのですが、これも去年分の障害者控除を受けれるのでしょうか。障害者手帳頂いております。多分3級だったかと思いますが、去年の3月に取得いたしました。宜しくお願い致します。

補足日時:2002/11/12 10:29
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去年の国民年金については、あくまで去年控除対象なので今年の年末調整時には使えませんが、今から確定申告をすれば税金は還付されます。

去年の源泉徴収票と、国民年金の支払証明書を持って所轄の税務署に行ってみるのが早いと思います。
火災保険については、『平成14年 控除証明書』と書かれてあれば、今年の年末調整で会社に提出すればいくらか年税額が安くなります。
払いすぎた税金はぜひ取り戻しましょう!

この回答への補足

早急なご回答有難うございます!質問宜しいですか?

火災保険については、『平成14年 控除証明書』と書かれてあれば、
とありますが、H13年のも手持ちで持っておりました。これも国民年金払い済み分の確定申告の際一緒に税務署持ち込んでも宜しいのでしょうか?

後、この件での確定申告は今月しても宜しいのでしょうか。

補足日時:2002/11/12 10:15
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