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現在、2つの証券会社に口座を開設しています。

A証券会社:特定口座(源泉徴収あり)
B証券会社:特定口座(源泉徴収なし)※変更手続きが間に合わなかったため

2つとも源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ないと思います。
しかし、上記のような場合はどのように申告したらよいのでしょうか?

ちなみに、B証券会社のほうは今年はマイナスで、
今後の取引はA証券会社にて行う予定です。

B証券会社で利益が出ていなくても、片方が源泉徴収なしのため、
A証券会社で利益が出ている場合は確定申告が必要ですか?

A 回答 (2件)

A証券会社については、確定申告は不要。


B証券会社については、10万円を超える利益がある場合は
確定申告が必要。
(※A,B証券ともに、損失が出た場合は確定申告すると、
控除が受けらる可能性があります。)


 以下のように対処してOKのはずです。

(1)源泉徴収ありの口座
基本的に確定申告は不要。
利益が10万円未満でも強制的に10%の税がとられます。
例えば、利益が9万でも徴税されます。
しかし、確定申告が不要なので便利です。

(2)源泉徴収なしの口座
場合によって確定申告する。
10万円を超える利益がある場合のみ、確定申告の必要あり。
例えば、利益が9万円なら申告不要です。
しかし、利益が10万円を超えるときは、申告しなければいけ
ないので面倒です。


確実に10万円を超える利益を得られないのであれば、”源泉徴収
なし”の口座にすると、数千円の徴税を回避できます。
(本当は、”両方を使い分ける”のが一番有利です。でも、面倒
です。)

課税所得の額によって、申告した方が良かったり、悪かったりし
ます。ここらへんは難しいです。参考URLにてご覧ください。
(でも、基本的には、全ての所得に関して申告する必要がありま
す。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/stock/ …

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/stock/ …
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この回答へのお礼

確定申告が面倒なので今年から「源泉徴収あり」に変更したのですが、
B証券会社のほうが間に合わなかったため、中途半端な状態になってしまいました…。
B証券会社のほうで利益がでなければ確定申告は必要ないのですね。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/16 21:43

>しかし、上記のような場合はどのように申告したらよいの…



A証券会社について、確定申告は任意であって、不要と決めつけられるわけではありません。

B証券会社について、他の所得 (Aのことではなく、給与や事業所得など) と合算しても、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
の額の合計額より少なければ申告不要、所得控除の合計より多ければ申告必要。
もう少し平たく言えば、「基礎控除」の 38万円と「社会保険料」の支払額などを足した数字より少なければ、申告の義務は生じないということです。
(10万円という根拠は分かりません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>ちなみに、B証券会社のほうは今年はマイナスで…

A証券会社は任意といったのは、そのようなケースがあるからです。
両方とも申告すれば、Aの利益から Bの損失を引き算した分に相当する源泉税は、還付されます。
Aの利益より Bの損失のほうが大きい場合は、Aの源泉税をすべて返したもらった上、その差だけを翌年以降に繰り越してもかまいませんし、A は申告せず、B の損失をまるまる繰り越してもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

>B証券会社で利益が出ていなくても、片方が源泉徴収なしのため…

そういうことはありません。
A については、あくまでも任意です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど…
たいへん解りやすい説明で、理解できました。

回答ありがとうございます!

お礼日時:2008/05/16 21:51

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