天使と悪魔選手権

主人の母が姉妹3人で土地の共同名義人になっています。
高齢ですし息子である主人に名義を変更することは
全く考えていませんので自分の持分だけ売りたいと思っています。
土地の登記がどうなっているか登記簿を取ったところ、
母の持分の一部が筆頭名義人より売却されていました。

質問1 共同所有でも筆頭名義人なら共有者の了解なしに
    売却できるか?また筆頭名義人以外でも売却
    できるのか?
質問2 (全く思案なしですが)名義変更をするのに費用は
    どれくらいかかりますか?


 よろしくお願いします。
 追伸;登記簿の言葉や見方もわからず解釈するのにも時間が
    かかっています。主人が・・・。
 

A 回答 (7件)

自分の持ち分のみの売却は当然できます。


しかし、通常はかなり低額になります。普通の人は買わない

他の人に相談して、土地全部売却する方が高額になります。

又は、分筆、共有物分割して、売却された方が高額になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
母の持分を長女が売却と今の段階で解釈しています。
分筆・共有物分割がなされてるとは登記簿に
載っているのですよね?
探せていないだけなのでしょうか?

お礼日時:2008/05/17 14:36

分筆 当然登記簿に載ります



面積により、分筆して,共有物分割してから、第3者に売却する方が一番高価に売却できます。

現在は、購入者は、親族ぐらいしかいません。 他の人は買いません。値段がつかないと同じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう一度売却先の者ががどういう人物なのか
調べてみます。

お礼日時:2008/05/17 18:54

63maです。


>三女の母の持分の一部を母の承諾なしに長女が売却できる
ということなのですか?<
質問1に対する回答は、当然自分の持ち部に限って、売買が出来るということです。又、持分の一部は売買できませんし、親子であろうと本人に無断では出来ません。
端的に言いますと、「自分の持分全てを、自分の意思で」売買する事は出来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
本人に無断でできませんよね。
再度確認してみます。

お礼日時:2008/05/17 18:59

質問1について。


持分の売買は出来ますし、筆頭名義人に限定しません。
ただ、3人共有の内二人の共有者は姉妹ですし、一人だけ他人が共有者として名義人になっても、土地の有効活用がスムーズに出来ませんから、あまり意味がないような気がします。
質問2について。
名義変更の費用は登記手数料と登録免許税の事かと思いますが、土地の評価額が分からないと、計算できません。
何れにしろ司法書士に相談された方がいいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうも登記簿の見方もわかっていないのですが
三女の母の持分の一部を母の承諾なしに長女が売却できる
ということなのですか?

お礼日時:2008/05/17 14:50

民間同士取引では通常出来ませんが公共道路などで処分したのでしょう。

 その売却して現在の名義人は?

もし、個人名義の方が所有していたら ある意味 怖いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
素人解釈ですがどうも個人名なのです。(公的処理ではない)
家系図には載っていないようです。

お礼日時:2008/05/17 14:39

質問1


「筆頭名義人」の意味が分かりませんが、いずれにしても所有者本人の承諾なしに売却は出来ません。売却時の契約書や所有権移転の登記に、所有者の実印と印鑑証明が必要です。
もし知らない間に所有権が移転していたとするなら、他の所有者の不法な作為があったか、なんらかの公的な処理(収容や道路への提供、水路関係など)があったか、それかお母さんが自分が売ったことを忘れているかでしょう。

質問2
費用や手続き方法は司法書士に照会してください。
ただ、所有権を移転するには売却であれ贈与であれ、税金の問題が付随するのでご注意ください。

この回答への補足

補足が遅くなりました。
土地共同所有での筆頭名義人なんてないのでしょうか?
ただ単に長女(土地所有面積が広い)を筆頭と思い込んで
おり、その者の名前で個人名に売却となっています。
これも素人解釈なので一度法務局に相談してみます。

補足日時:2008/05/17 14:23
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/17 12:08

「筆頭名義人なら」と云いますが、そうであっても、なくても、その持分権だけを他人に売却することは、だれの承諾もなく売却できます。


3人の全部の持分権を売却するには全員が承諾しなければならないです。

この回答への補足

補足が遅くなりました。
筆頭名義人かどうかわかりませんが
長女(土地の所有面積が広い)を筆頭と
思い込んでいます。その者が母の持分の一部を
個人者に売却していると今の段階での解釈です。

補足日時:2008/05/17 14:40
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/17 12:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報