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妻の車停止中に対向車線から飛び込んでいた車(過失割合10:0妻、保険会社認定)の事です。妻は全治1週間程度(対人保険で)、車は相手対物保険で修理しました。相手は若い女性でしたが1回も見舞い、電話もなく後日保険屋から上記の内容の書類が送ってきました。当方これ以上望まず同意しました。1ヶ月して女性側の保険屋から当方の自賠責の使用について許可してほしいと連絡ありました。一度でも見舞いがあれば快くどうぞと言いますが来た事も無くあつかましい感じがします。
教えてほしいのは自賠責の被害者請求はこちらの許可は必要ないのでしょうか、また小額ですから過失十割でも出るのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の自賠責の保険会社名と証明書番号は警察の事故証明書に
記載されてるので、NO1の回答のようなことはできません。
勝手に相手が請求しても文句は言えませんし、貴方の事前承認
も不要です。
もちろん、貴方の過失がゼロなら自賠責では支払えません。
ただ、あなたにも回避義務があったと認められると20%の
減額はされますが、支払われます。
要は相手が事故書類に事故状況をどう記載するかです。
貴方に少しでも過失ありと文書をねつ造されたら、出るかも
しれないのです。
保険会社が貴方に自賠責の使用を求めてくることは通常は
あり得ません。
どのような事故の状況の報告をするのか、わかりませんが
たぶん、あなたは悪者にされていますよ。
でないと、停車中の車にぶつかってきて、あなたにも過失が
あるなんて、ありえないですからね。
当方の保険会社に指示を聞いたらこちらが金銭的に損するわけではないからそうしてあげてくださいと言われそうしました(心情的には腹が立つし今から思えば無視したらよかった)。自賠責は過失10割では出ないこともあるそうですから相手方はどのような作文を捏造されているかと思い笑ってしまいました・・
No.5
- 回答日時:
自損事故ではあるまいし、事故証明には過失に関わらず、当事者双方の氏名、加入自賠責は必ず明記されています。
考え方は、NO4さんの回答の通りです。
NO1さんのようにはならないでしょうね。
完全な被害者かどうかではなく、100%加害事故かどうかの判断は自賠責調査事務所です。 一般の任意保険のような、厳密な過失適用されるとはかぎりません。怪我をした人救済目的保険だからですね。
また、その結果は被害者請求してみないとわからないということです。100%未満と判断されることも可能性としてはないことはないということですね。
No.4
- 回答日時:
自賠責の有無責や減額については、自賠責の調査事務所が判断します。
自賠責の調査事務所は請求があがった場合は、必要であれば自賠責の契約者にも調査を入れますし、支払いがあった場合は自賠責の契約者あてに支払いの通知をします。
ご質問者がまったく知らないときに、そのような調査の申し入れや支払いの通知が来てトラブルにならないために保険会社がご質問者あてに通知をしたに過ぎません。
決して悪者にされているわけではありませんよ。
自賠責は怪我をされた方を救済する制度ですので、自賠責の契約者の許可は必要なく請求できます。
自賠責の契約者が自賠法3条に書かれている内容を証明しない限り、自賠責は機能します。
もちろん調査の結果、ご質問者に過失がまったくなければ自賠責は無責になります。
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
No2の補足です。
通常相手が被害者請求をするのに、あなたの同意を求める
ことはありませんが、警察の事故証明書にあなたは完全な
被害者のため、あなたの自賠責の保険会社名や証明書番号
が記載されていなかったかも?
その場合には、あなたにあなたの自賠責の保険会社や証明書番号
を教えてくれと云ってくる可能性があります。
その場合、貴方は拒否すればよいのです。
私の過失はゼロなのに、何故被害者請求ができるのかを追及
するべきです。
金額の大小の問題ではありません。
No.1
- 回答日時:
あなたが契約している自賠責はあなたのものではありません 怪我をした人間(過失問わず)のためのものですからあなたの裁量でどうこうできるものではありません
心情は察しますがこればっかりはそういうものなのです
まぁ 少し意地悪して なかなか情報を渡さない(あれ どこにやったっけ? 見つかったら連絡しますよってな感じで)くらいはしてもバチは当たらんでしょう!
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