限定しりとり

年俸で契約したスポーツ関係者です。
契約の途中、成績不振で解雇された場合、報酬支払いはどうなるのでしょうか。現在報酬は、月割りで支払われています。
その時点で、ストップしてしまうのですか。
この場合、退職は6ヶ月前にという民法は適応されないのでしょうか。

A 回答 (5件)

労働者として雇用されているのか、個人事業主として契約をしているのかで、結論が全く変わってきます。



雇用であれば、年俸の残りはもらえません。なぜなら雇用に於ける「年俸制」というのは、報酬額の決定方法でしかなく、その本質は月払い(または週払等、月に1回以上支給)の給与だからです。

個人事業主としての契約であれば、契約書の条件に従うことになります。契約書に書かれていない場合はどうなるんでしょうね?
成績不良ということであれば、請負において仕事を完成していないことになりますから、残りの年俸額など支払う必要はないとなりそうにも思えますが。

>退職は6ヶ月前にという民法
これは、雇用関係にある場合だけの話です。個人事業主であれば全く関係がありません。

この回答への補足

野球の監督はよく途中で変わりますよね。あういう場合はどういう支払いになっているのか、ご存知ありませんか?

補足日時:2008/05/20 18:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人事業主での契約と思います。
契約書に書かれてある条件が、はっきり明記していないので。
urt007さんのおっしゃるとおりかと思いました。

お礼日時:2008/05/21 09:58

雇用契約の場合、年棒制では民法の規定は解約申し入れ予告期間は労使ともに3ヶ月前です。

労働基準法の解雇予告期間30日も当然適用されますが、30日前に解雇予告したとしても使用者側は刑事上の責任を免除されるだけであって、民事上は3ヶ月前の告知義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。雇用契約ではないそうです。
個人事業主の契約のようですので、契約書に従うらしいです。

お礼日時:2008/05/21 10:02

N0.2です。


雇用契約なら、サラリーマンと同じってことです。雇用契約は労働基準法が優先するので、民法はあとになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人事業主としての契約だと思います。

お礼日時:2008/05/21 09:55

サラリーマンだとして、年俸が決まっていても、半年で解雇になれば、その時点までしかもらえません。


月払いは支給方法なので、1年分前払いで半年で解雇なら、半分返すことになります。

この回答への補足

ごめんなさい。サラリーマンではありません。

補足日時:2008/05/20 18:36
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野球やサッカーと同じような契約でしょうか?


その場合は労働者と雇用者と言う関係でなく個人事業主と会社の契約なのでどのような契約をしているかしだいです。
契約書に途中解約の場合のことは書いてないのでしょうか?
契約書を調べてみれば書いてあると思います。

この回答への補足

サッカー関係です。
契約書には、どのような理由で解約になるか双方の立場で書いてありました。
が、報酬についての文言が見当たりません。

補足日時:2008/05/20 13:03
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