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亡くなった夫の定期貯金を引き出す場合について教えてください
産まれた時からの戸籍が必要ですよね。
それだけでいいのですか?
その貯金に対しては、戸籍に載っている相続人全てに権利があるわけで、例えば妻がおろしに行ったとして、おろせる物ですか?
妻以外の人の承諾書みたいな物が必要ですか?
金額によっても違うのでしょうか?
というのも、夫には音信不通の別れた子供がおり、複雑な事情もあるので教えていただきたく思います。
地元の銀行には問い合わせしたのですが、こちらの情報を教えなくては詳しい事は教えてくれないとのことでしたので。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あ、まだ実際には亡くなられた訳ではないんですね、失礼しました。
遺言は、完全に万能でないですが、作っておいた方が質問者様の場合いいと思いますよ。仮に「全額奥さまに」と書いてあれば、一旦は遺言書どおり相続できます。 ただ、お子様が「ちょっと待て、僕も欲しい」と言い出せば、奥様が手に入れた相続財産の一部を子供が取り返すことができます。それを難しい言葉で「遺留分の減殺請求」と言います。ただ音信普通とのこと、父の世話をしてるわけでも親戚づきあいもない子供が、財産だけがめつく食いついてくるのでしょうか、、、実は私も幼い頃父親が借金だらけである日いきなり出て行ってそれっきりですが、仮に父が死んで財産があると言われても、父の後妻相手取って「財産よこせ」とは言う気しないです、、。ただ、がめつい人間はいくらでもいるいので、もし「よこせ!」と言われたら少し取られる可能性はあります。ただ、質問者様は財産の金額の問題でなく、子供さんと連絡取ったりして手続きしないといけないのが気がかりとのことですから、まずは遺言を考えてみては、、?信託銀行で遺言作成の相談はできますよ。
遺言の種類によってはちょっとお金が要りますが、あとあとのめんどくささを考えれば安いものと思います。 あと、生きてる間に、ご主人の資産を奥さまに贈与されてはいかがでしょうか。金額によっては贈与税もかかりますが、奥様名義になってしまえばご主人の前妻?の子供は、関係なくなりますからね。贈与税もいろいろと税金がかからないように対策することはできます。それも信託銀行の財務コンサルタントなどや税理士さんに聞けば詳しく教えてもらえると思いますよ。
No.7
- 回答日時:
余計なおせっかいかもしれませんが
ご主人が存命で、昔別れた子がいて 音信不通ならば
先に回答した方法で その子の現住所を調べ 会われることを検討なされることがよろしいと思います(ご主人と話し合われることを)
知人に 幼くして母親と別れ 祖父母に育てられた方が居ます
その方が結婚して 生まれた子供が三歳になった頃 ひょんなことで 半年ほど前に母親が病気で亡くなったことを知ったそうです
その方は 1年前に せめて亡くなる直前にでも 母親のことが判っていたら と 寂しそうでつらそうでした
それは 夫の問題だと思っています。
夫の後妻としてするべきことはしたとおもっておりますし、こちらは
向こうの情報はなにもありませんが、こちらは、昔から住居も変わっておらず、向こうからは連絡を取りたければ取れると思います。
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
>もしも、遺言書がある場合はどうなんでしょうか?
遺言が有っても事態は変わりません
相続人は 遺留分請求ができます
これは 遺言等で 法定相続分の1/2未満しか相続でき無かった( 相続分無しも含めて)相続人が 他の相続人を相手に 法定相続分の1/2までの相続を要求できる権利です
相続が発生した場合には
※相続放棄を申し立てる(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に 3ヶ月以内に 所定の形式で)
※(相続放棄を申し立て受理された者を除く)全相続人で遺産分割を協議し、遺産分割協議書を作成する(遺言が有ればそれは尊重するが100%遺言通りにしなくてもかまわない)
の いずれかで相続財産を相続人で分けます
相続財産には 借金や連帯保証人の債務も含まれます
なお 遺言状には満足していなければならない事項があり それをひとつでも満たしていない場合には 遺言状としては無効になります
いずれにせよ ご主人の相続財産を 0 にしない限り 前妻の子を外すわけにはいきません
年金を受給するようになれば 死亡時に必ず未受給の年金が存在します
これは相続財産です ですから 相続財産を 0 にすることはできないのが普通です
No.3
- 回答日時:
参考になれば
それだけで引き落としができません。引き落としが出来たとしても
相続人の欠格に問われ相続が出来なくなる可能性があります。
まず相続協定書が必要になります。相続人でどの様に分けますよ
言った書類です。その書類と全員の戸籍謄本、印鑑証明、委任状などが
無ければ出来ません。
音信不通の息子がいれば家庭裁判所に失踪宣言を
して認めてもらわなければなりません。
処理方法に関しては行政書士、税理士、弁護士等に相談をして
やってもらうと楽でいいですよ。
参考URL:http://tt110.net/08yuigon/G-sissou.htm
No.2
- 回答日時:
銀行員です。
一般的な必要書類は(1)死亡した人の出生から死亡までの謄本、(2)法定相続人(この場合は配偶者と子供)の実印鑑証明、(3)金融機関からもらう相続届に相続人全員の筆跡で署名、実印の押印 が必要です。あとは、金融機関によっても必要書類が多少増えたりする場合もあると思います。 あなた一人が相続したくても、その相続方法に相続人全員が賛成しましたと署名しないかぎり不可能です。だって逆で考えてみてください。その子供が一人で相続したいからといってあなたを無視しておろせると思いますか?法定相続人は全員はみな相続の権利があるので、誰かをはずしてというのは不可能です。またあとあともめられても困るので、金融機関は正式な実印鑑証明と実印を求めますので、誰が書いたか分らないような承諾書とかは受付ません。ただ例外的に、金額がかなり小額である場合は、書類を省略することはあり得ると思います。(金融機関ごとの判断になる)もし、その子供が失踪でもして何年も見つからないとかそういうことがあれば、戸籍上死亡したと同じ扱いになることはあるかもしれませんが、、、。一番良いのは、そんな複雑な事情を抱えてられるのであれば、生前に遺言を作っておくのが一番良かったのでしょうね。文章から判断すると、もう遅いのですよね。 うちの銀行にも、そういう諸事情で、何年も相続財産を相続できない人もたくさんいます。でも法律には逆らえませんので、、。もし妻にだけ財産を払い、その子供に後で裁判でも起こされたら銀行は太刀打ちできませんから、。
この回答への補足
書き方が悪いようでした
まだ、夫が亡くなったわけではないのですが、急に不安になったものですから。
自分だけが相続したいわけでもないのですが、それほど多額のものがあるわけでもないので、別れた子供を探し出してと言う事をしなくてはいけないのかなあと思うと、気が重くなります。
もしも、遺言書がある場合はどうなんでしょうか?
今一度の回答お願いいたします
(自分のの方が先に亡くなるかもしれないのに・・・とあきれないでください
No.1
- 回答日時:
生まれたときからの戸籍は相続人を確認するためですので
除籍を含む戸籍・改製原戸籍・除籍の全ての除籍を含む謄本が必要です
(被相続人の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本、古い戸籍から除籍されて新しい戸籍が作成されますので連続していることが確認できなければなりません)
その戸籍を確認して 配偶者、実子・養子・認知した子の存在を確認します
養子縁組を解消した養子と離婚もしくは死亡した(元)配偶者以外が相続人です
被相続人の預金をおろす/解約するのに どのような書類が必要かは 金融機関で確認する必要があります
(基本は相続人全員の同意書・委任状です)
>夫には音信不通の別れた子供がおり
戸籍をたどれば、存否・現在の本籍地が確認できます
さらに戸籍の附表で現住所が判ります
司法書士に依頼すれば その子の戸籍謄本の取得ができます(質問者では拒否されます)
夫の結婚前の戸籍は、質問者では拒否されます(子ならば可能、司法書士でも可能)」
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