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全く自分の責任で怪我をしたことに対して、言いがかりを付け、損害賠償として1500万を請求されました。
1審で私の主張が全面的に認められ、相手の訴えは退けられました。相手も、結局、控訴しても無理だと判断し、裁判費用も原告が負担するとの判決が確定しました。
しかし、1500万は支払い義務はありませんが弁護士費用として、280万を支払いました。現在の日本では、弁護士費用は私が負担することは分かっています。しかし、誰が考えても私に責任を負わすことは無理であるような事故で裁判を起こしたわけで、納得がいきません。
そこで、わずかですが裁判費用を相手に請求したい気持ちが収まりません。通例、裁判費用を確定するための裁判を起こす必要があるようであり、現実として請求しないのが多いようですが、わたしは、「裁判費用の請求に関して、権利を有しながら、留保する」といった書面を相手に送りつけたいのですが、このような考えはいかがなものでしょうか。みなさんのご意見を伺いたいのです。

A 回答 (1件)

一般的には、請求するなら「請求する」と云いますが、「・・・請求を保留します。

」とは云わないです。
訴訟費用の確定申立は、口頭弁論はないので、簡単です。
細かな計算も書記官がするので、その申立をしてはどうですか ?
それで強制執行すればいいと思います。

この回答への補足

早速、寄せていただいて、ありがとうございます。
私が「・・・請求を留保する。」と書いたのは、請求を放棄はしないが、しかるべきときまで請求をしない(留保する)と伝えてはどうかと思ったのです。わずかばかりの金額をいろいろと手続きをして、請求して相手から徴収して終わりというのでなく、請求権はあるが今はしないと突きつけたかったわけです。根暗な考えですかね?でも、裁判にいたるまでや裁判中、私の家庭は、ものすごく精神的につらかったのです。相手の弁護士には、「裁判が始まる直前に500万で手を打つ。」と言われ悩みもしました。
しかし、裁判費用の確定が簡単なのであればそれも検討したいと思います。気持ちの切り替えも必要なのかもしれません。

補足日時:2008/05/25 10:08
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