プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年、お酒を出すお店の階段で足を滑らせ転び、手すりに指を引っかけてしまい指切断の怪我をしました。
(指はくっつきましたが現在もこれからも動きません、リハビリしても無駄ですと医者に言われました。)

そちらの施設の保険がおりることになったのですが、提示の内訳が
治療費360,000円/諸雑費12,000円/通院費用5,000円/
慰謝料370,000/休業損害額440,000円(6,300円×70日)/
後遺症害慰謝料570,000(後遺症害等級13級)計1,700,000円で
70%(施設側):30%(当方)で、約1,200,000円の金額となりました。

以上のことをこちらで、妥当な額なのか質問させて頂いたところ
「逸失利益」の提示がないので、請求したほうが良いのでは?
というお答えを頂きました。

保険会社に「「後遺障害逸失利益」の項目がないのですが。」
と言えばよいのでしょうか?
なにか言い方、というかこのように言った方が良いとか
言ってはよくないこということはありますか?

これを言ったとしても簡単に認められるものでもなく、
難航しそうなことでしょうか?
弁護士さんなどに交渉をお願いしたほうがよいでしょうか?
これを交渉したことで現在の提示額が下げられると言うことは
ないのでしょうか?

保険会社と当方の間に施設側の代理店担当者( 生命保険・損害保険ど、
あらゆる金融技術を駆使して、お客様のリスクマネジメントを行い最適
なソリューションをお届けする会社の方)
という方が入ってくれているのですがその方に相談するのが良いのでしょうか?
その方はとても良い方なのですが、どちらの味方なのか解らなくて
今まで相談はしていません。

初めてのことでとても悩んでおります。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

私が回答しています。


13級の後遺症害慰謝料57万0000円は自賠責の13級の後遺障害慰謝料の金額です。
であるなら最低でも後遺障害逸失利益の金額は82万0000円が提示されてしかるべきです。
「後遺障害逸失利益はどうなってるのでしょうか」位は言って下さい。
言わなければ支払はされませんし、言ったところで金額が下がるという事はありません。
弁護士にお願いするのは最後の最後です。

休業損害はあくまでも休業損害であり、逸失利益と同じものではありません。
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この回答へのお礼

お返事頂いた後、すぐに保険会社の方に電話をしてこの旨伝えました。
すぐにどのようになるのか返事が来ると思い、
返事が来たらここに書き込もうと思っていたのですが、
連絡もなく不安に思っていましたら、
本日郵送で金額提示が送られてきました。
喪失利益:900,000円 
という項目が増えていました。
これ以上交渉することもないと思っております。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 10:22

こんにちは。



>「逸失利益」の提示がないので、請求したほうが良いのでは?

今回の例では保険会社さんからの提示の中に「休業損害額440,000円(6,300円×70日)」が項目として含まれていますので、当該額が逸失利益と同義になると考えられます。しかしながら、この額を明らかに超えると思われる経済的損失が発生している場合には、根拠となる数字を示しながら、保険会社様と増額交渉をなさったら宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

無事解決致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 10:17

>保険会社に「「後遺障害逸失利益」の項目がないのですが。

」と言えばよいのでしょうか?
 こういった質問にはその回答・アドバイスをした人がもう一度書き込むのが筋でしょうが…損害賠償問題については賠償する側が請求をしなければ何もはじまりません。

>これを言ったとしても簡単に認められるものでもなく、難航しそうなことでしょうか?
 金額の合意についてはわかりませんが、請求する項目としては極当然の項目だと思います。

>弁護士さんなどに交渉をお願いしたほうがよいでしょうか?これを交渉したことで現在の提示額が下げられると言うことはないのでしょうか?
 自分で交渉できないのであれば、当然代理人を建てることになります。代理を立てるとそちらへの費用負担もでてきます。
 また交渉ごとなので当然金額が変わることはあります。ただいま提示されている金額はそれなりに根拠があり算出された数字だと思われます。その根拠がぶれなければ金額が減るということは考えにくいですね。

>その方に相談するのが良いのでしょうか?その方はとても良い方なのですが、どちらの味方なのか解らなくて…
 その人が今回の案件に首を挟むのは相手がその人と契約をしているからです。敵か味方かと考えれば…ということですね。最大限譲歩しても中立までですね。
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この回答へのお礼

弁護士を立てずに解決致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 10:16

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