A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
貴方の知らない所であれば親族盗用で背任罪で訴えれば
貴方の支払義務が無くなりますね。
家族が捕まっても相手は貴方に返せと言ってくるので
弁護士等に貴方の代理人にお願いするといいですよ。
No.3
- 回答日時:
お書きの事実関係であれば、基本的には、corollさんが支払義務を負うことはありません。
ただし、「家族」が配偶者であるときは、賃貸の目的物などの事実関係によっては、corollさんも支払義務を負います(民法761条:日常家事に関する法律行為の連帯責任)。また、「犯人は家族」であることを証明できないなどのときは、やはり支払義務を負う可能性があります。なお、刑法上の犯罪となれば支払義務が無くなるとの回答も見られますが、支払義務の有無は民事法で決まるのであって刑法とは別ですから、刑法上の犯罪となっても直ちに支払義務が無くなることはありません。
この回答への補足
もうひとつ質問なんですが、相手側が「支払わなければこの債権を債権回収業者に売り渡す」と言っています。契約書にはそういうことになるとは書いていないのですが、はたしてそんな事はできるのでしょうか?
補足日時:2008/05/29 15:36No.4
- 回答日時:
No.3の者です。
> 相手側が「支払わなければこの債権を債権回収業者に売り渡す」と言っています。契約書にはそういうことになるとは書いていないのですが、はたしてそんな事はできるのでしょうか?
債権を債権回収業者に売り渡すのは、いわゆる債権譲渡の一種になりましょう。そして、家賃債権の譲渡については、民法467条に基づき、「譲渡人(元の債権者)から家賃の支払義務を負っている者への通知」または「家賃の支払義務を負っている者の承諾」があれば、譲受人(新たな債権者)が家賃の支払義務を負っている者に対して請求できることになります。
民法上の根拠がありますため、契約に定められていなくても、「」の通知または承諾があれば、残念ながら「できる」ことになってしまいます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 賃貸保証サービス契約書における保証人とは? 3 2022/03/25 20:18
- 不動産投資・投資信託 私は転貸人として貸主に家賃10万円払っており 転借人に13万円で転貸しています。 転借人は保証会社に 3 2022/06/09 19:41
- 賃貸マンション・賃貸アパート 明日(2023/06/17)契約しに行く予定の物件について、まだ賃貸契約は結んでいないにもかかわらず 2 2023/06/16 12:32
- 訴訟・裁判 私は貸主から物件を転借人に転貸しており、 転借人からの家賃が4か月滞納となっています。 私は保証会社 2 2022/10/09 11:01
- 不動産業・賃貸業 不動産賃貸物件の契約をする予定です。 申し込みし、内見すませ、1〜2日内に契約するよう言われました。 1 2023/03/02 18:09
- 電気・ガス・水道 下水道使用料追加徴収 3 2023/04/01 08:39
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸物件契約について質問です。 アパートの新規賃貸契約するにあたり、確認書へ初回保証委託料25,00 2 2023/03/03 12:43
- 賃貸マンション・賃貸アパート 大家が不動産屋さんに賃貸人をさがしていただく際に契約する書類は住宅賃貸借媒介契約書(貸主用)でOK? 1 2022/10/10 22:59
- 賃貸マンション・賃貸アパート 司法書士さんに、賃貸借契約書を作ってもらった場合、相場はいくらですか? 4 2022/06/22 05:33
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸契約の更新について 6 2023/07/09 09:25
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
これっておかしくないですか?
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
契約解除の催告と解除は同時に...
-
渡し間違えた忘れ物の責任について
-
民法482条特定物の引渡しに...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
クライアントの都合による納期...
-
無断でバイクにチェーンロック
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
中古品の保証期間について
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
おすすめ情報