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実家の母充てに遺族年金に関するねんきん特別便が送達されました。

亡くなった父の加入記録を確認したところ・・
最も古い記録の記載が昭和19年になっており、それ以前の加入記録については記載されていませんでした。

母の記憶によりますと、亡父は戦時中に軍事関係の工場で仕事をしていたとのことです。

ということは戦争の開始時、昭和16年~昭和19年までの加入記録に漏れのある可能性があると思うのです。
そこで教えていただきたいのが・・

昭和16年という古い記録であっても、もし加入期間の漏れがあった場合、再裁定の対象になるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃればよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

ご質問自体に関しては、Ano.1様のご回答の通りです。


其処でチョットした情報
昔の年金制度は夫々が独立した年金なので、一定の年数加入しないと年金受給権が発生しないという欠点が御座いました(「通算年金」制度は説明から省きます)。そこで、一時金を貰って加入期間を消してしまうという選択肢も有ったと言う事を頭の隅に入れておいてください。
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この回答へのお礼

arafpサマ

なるほど
一時金というケースもあったわけですか。
有益な情報・・ホントにありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2008/05/29 16:54

もちろん対象になります。


特別便はそもそも加入記録漏れの可能性が高い場合に送付されているものですから、社会保険事務所で確認したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

walkingさま 
 
ご回答ありがとうございました。
助かりました
さっそくそうさせていただきます

お礼日時:2008/05/29 16:51

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