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保証人の求償権の根拠は不当利得と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

意味不明・・・・・・・・



民法に記載されてますので読めば
法律に記載さらているから求償権があるってこと

この回答への補足

回答有難うございます。

条文の中には、法律関係の後始末として(不当利得の特則として)条文が置かれている考えられているものがあると聞いています。
例えば、545条の原状回復義務、196条の占有者による費用返還請求がそうみたいです。

248条(符合、混和、加工に伴う償金の請求)のように明示的に不当利得(703条、704条)による処理が規定されているものは良いのですが、そうでないものは条文からは判断できないものがあると思うの
です。
保証人による求償についても、明示的にはないものの、上記の場合と同じということが言えるのかと思った次第です。

尤も、民法の全ての条文が一般条項である信義則等を個々の場面に応じて個別具体的に規定したものであると考えれば、根拠を不当利得に求めないないで、直接、信義則における正義・公平に求めればよいのかも知れませんね。

補足日時:2008/05/30 13:54
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一般的に、民法の以下の規定によります。


第四百五十九条 (委託を受けた保証人の求償権) 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
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不当利得は「法律上の原因がないこと」が要件です。


保証人が払うのは法律上の原因があります。
あとは他の人の回答どおり。

この回答への補足

回答有難うございます。

条文の中には、法律関係の後始末として(不当利得の特則として)条文が置かれている考えられているものがあると聞いています。
例えば、545条の原状回復義務、196条の占有者による費用返還請求がそうみたいです。

248条(符合、混和、加工に伴う償金の請求)のように明示的に不当利得(703条、704条)による処理が規定されているものは良いのですが、そうでないものは条文からは判断できないものがあると思うの
です。
保証人による求償についても、明示的にはないものの、上記の場合と同じということが言えるのかと思った次第です。

尤も、民法の全ての条文が一般条項である信義則等を個々の場面に応じて個別具体的に規定したものであると考えれば、根拠を不当利得に求めないないで、直接、信義則における正義・公平に求めればよいのかも知れませんね。

補足日時:2008/05/30 13:52
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 保証人の求償権については、個々の規定がありますが、仮にそれらの規定がないとしても、委託を受けた保証人でしたら、委任契約に基づく費用償還請求権、委託を受けていない保証人でしたら、事務管理に基づく費用償還請求権が根拠になります。



民法

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条  主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2  第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

なるほど良く分かりました。

保証人の求償権の根拠は、委託を受けた保証人の場合には、委託事務の事務処理に必要な費用の償還請求(459条、649条)であり、委託を受けない保証人の場合には、事務管理の事務処理に必要な費用の償還請求(462条、702条)なのですね。

求償権が費用の償還請求というのはちょっと意外でしたが、保証人の債権者への弁済が実質的には主たる債務者の弁済であるものの、形式的(理論的)には債権者と保証人との保証契約における債務の履行であるので事務処理費用ということが妥当するのですね。

一方、連帯債務の場合には、連帯債務者は、自分の負担部分以上の部分については、他の債務者について代わって弁済したわけですから、債権者に代位することになり、このことが求償権の根拠になるわけですね。

同じ求償権という表現であっても、根拠になっている考え方が違っているのは、非常に興味深く勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/30 20:00

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