腹違いの兄弟に関する相続権について教えてください。
家系は、次のとおりです。(続き柄は、私から見たものです)
A(父)・・・当事者
B(母)・・・死去
C(祖父)・・・存命
D(祖母)・・・かなり前にCと離婚、死去
E(祖父の再婚相手)・・・存命
F(父の腹違いの弟)・・・CとEの間に生まれた第一子(男)
G(Fの妻)
H・・・Fと、Fの妻の間に生まれた子
Aは、Cが離婚したとき、Dの家系に引き取られたため、その後CがEと再婚してFという兄弟がいることは知りませんでした。
さて、半月ほど前、Aがガンで入院すると間もなく、F,G,Hが病院にやってきて、腹違いとはいえ兄弟だから、F,G,HともにAの遺産を相続する権利があると言い出し、遺産をFの家族にも相続させるという内容の念書をAに書くように迫ってきました。
そのときは、医者の計らいでお引取り頂いたのですが、後日、Cに問い合わせると、上記のとおり、確かにFはAの腹違いの兄弟であることが判明し、遺産をFの家族にも相続させなければならないのかと、悩んでおります。
このような場合、Aは、F,G,Hの要求のとおり、Fの家族にも遺産を相続させなければならないのでしょうか。
また、法的には、Aの遺産を引き継ぐことができるのは、誰が、何割になるのでしょうか。
上記人物以外に、血縁関係にあたる人物はおりません。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>A(父)・・・当事者
>上記人物以外に、血縁関係にあたる人物はおりません
とありますけど、Aは質問者さんの実の父ですよね?
A逝去時、被相続人Aの相続人は
質問者さん(とその兄弟がいれば)だけですが。
ですから遠縁のいいがかりに屈する必要はないです。
もし不足の点があれば補足願います。
ご回答ありがとうございました。
これで、父も安心して、治療に専念できるかと思います。
本来なら、ご回答くださった皆様に均等にポイント割り振りたいのですが、それができないので、回答くださった順にポイント振らせていただきます。
No.3
- 回答日時:
このような質問の場合、続柄は質問者からではなく、被相続人(A)を基準にするのが分かりやすいです。
質問文だと、AとCの関係が不分明です。質問者から見ると、祖父母は父方、母方で少なくとも(生死は別として)4名存在します。AとCが親子であるのか、BとCが親子であるのかは重要な条件になり得ます。
また、Aの配偶者の情報がありません。既に死亡しているのか、或いは質問者とAとの間に養子縁組がなされているか、の情報も重要ですが欠けています。
ここでは、仮にAC間に親子関係(つまり、Cは父方の祖父)とし、Aの配偶者で質問者の母はすでに死亡していると仮定します。
第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。
第八百八十九条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第八百九十条 (配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
よって、第八百八十七条により、被相続人の子(質問者)があれば、その子のみが相続人になり、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人ではありません。
仮に、質問者がAより先に死亡し、かつ質問者に子が無い場合は、Cが単独で相続人となります(DがAの実母と仮定してです)。
現時点で提示されている条件下で、F,HがAの相続に関係してくる場合は、AがEと養子縁組をしていて、かつ、質問者(Aの子)と質問者の子(孫など)すべてがAの死亡時点で死亡しており、Aの死亡後にEが死亡した場合が考えられます。
いずれにしろ、
AとCの関係(Cが父方なのか母方なのか)
Aと質問者の関係(実子なのか養子なのか)
Aの配偶者(生死)
AとEが養子縁組をおこなっているのか
についての情報が追加されないと、不明な点が多いです。
なお、すべての場合でAが遺言書を書いていないことが前提となり、仮に遺言書があればその内容も問題になります。
ご回答ありがとうございます。
AはCとDの子になります。また、Aの配偶者はBにあたり、AとBの間に生まれた子が私になります。Bは既に死亡しており、Bには兄弟姉妹がおらず、Bの両親も既に他界しております。
AとEは面識すらありません。もちろん、養子縁組などもありません。
図で書くと、こうなります。
D=C=====E
| |
A=B F=G
| |
私 H
図中、B,Dは他界しております。
遺言についてですが、「遺産の1/4を実子(つまり私)に相続させ、残りはすべて、お世話になったある団体に寄付する」と記載されています(これは弁護士などの立会いで作ったものではなく、Aが直筆、実印押印して一人で作成したものです)。
一方、FがAに署名捺印させようとしていた念書には、「遺言状の有無にかかわらず、遺産の2/3をFが相続し、残りを私とHが半分ずつ相続することに異を唱えない」と書かれていたようです。
Aとしては、今まで面識すらなかったFやその家族に、遺産を持っていかれるのが癪に障るのと、これまで随分と世話になった上記団体に、少しも遺産を寄付できなくなるのが悔しいようです。
No.1の方にお礼したと同じタイミングで、新たな回答がありましたので、もう少し回答締め切りを延ばします。また、ポイント付与も、詳しくご回答くださった方に付与させていただくことに、変更させていただきます。
No.4
- 回答日時:
No,1.2.さんのおっしゃるとおりです。
なぜならAさんに配偶者(あなたの母上)がありましたし、なおかつ、子(あなた)がいるからです。つまり遺言はさておき基本あなたが10割です。
Aさんのご兄弟何か勘違いされてませんか。
ご不審に思われますなら、無料法律相談とか法テラスにお問い合わせを。
なお、私にポイント付加はご無用です。ポイントほしい訳ではありませんので。
無料法律相談という手がありましたね、忘れていました。
先日法律相談窓口に相談し、今後の対応を教えていただけました。
また、皆様からいただいたご回答を父にも見せ、Fに対する対処も決まりましたので、ようやく胸をなでおろしております。
ご回答、ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追加された情報を勘案すると、現時点でAが死亡した場合、民法の規定による法定相続人は“私”のみです。
第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。
第八百八十九条は“第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合”が条件になっています。が“私”が第八百八十七条の相続人に該当します。従って、ANo.1さんの回答と同じになります。そして、“私”の法定相続分は当然100%です。
が、遺言書で“遺産の1/4を実子(つまり私)に相続させ”とあるので、遺言書どおりに分割すると25%が“私”の相続分になります。
第九百二条 (遺言による相続分の指定) 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる...。
そして、“残りはすべて、お世話になったある団体に寄付する”は
第九百六十四条 (包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
による遺贈となります。今回の場合“私”の遺留分は
第千二十八条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
であり、遺言書の内容は“私”の遺留分50%を侵害していますが、“私”が遺留分(の権利)を主張しなければ問題になりません。
従って、民法の規定及び遺言書の内容では、F,G,Hは遺産に対する権利はありません。
但し、“念書”を作成してしまうと、
第五百五十四条 (死因贈与) 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
第五百五十条 (書面によらない贈与の撤回) 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
の問題が発生するので、AがF,G,Hに遺産を渡したくなければ、“念書”の作成は断固拒否すべきです。
なお、
“Aが直筆、実印押印して一人で作成した”遺言書は
第九百六十八条 (自筆証書遺言) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
と呼ばれる形式で、第九百六十八条のすべての条件を満たさないと無効になる可能性があり、また
第千四条 (遺言書の検認) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない...。
による、検認が義務付けられています。また、遺言書の真偽(偽造、改竄)について争いが発生する可能性も考えられます。
従って、可能であれば、
第九百六十九条 (公正証書遺言) 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
で、新たに遺言書を作成することをお勧めします。本方式だと、真偽について問題になることは少なく、かつ第千四条による検認手続きも不要で、紛失、毀損(火事で焼けてしまうなど)の心配もありません。
また、被相続人が“団体に寄付する”ことの実現を重視しているのであれば、
第千六条 (遺言執行者の指定) 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
により遺言執行者を指定しておけば、仮に“私”が“寄付”を実行できない状況になった(死亡したりなど)としても、遺言にある“寄付”を実現できるでしょう。
父と話し合った結果、公正証書遺言を作成し、遺産の全額を団体に寄付することにいたしました。
これで、父も私も、ようやく安心できます。
Fについては、私からしかるべき法的措置をとることにいたします。
丁寧適切なご回答、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
******
質問の状況からすれば「遺産を騙し取ることを狙っている」と言うべきです。一切の文書に対する署名等は断固拒否すべきです。
******
既に正解は出ていますが、不知に付け込んだ悪質且つ横暴な要求であることをはっきり示すためにあえて重複を承知で回答します。
要するに、被相続人Aに子供(=質問者)がいる限り、子供が相続を放棄し、且つ、Aの親であるCが存命ならCも相続を放棄したのでない限り、Aの兄弟Fは(Aの養子にならない限り)「絶対に相続人にはならない」です。
#ちなみに、被相続人Aがまだ存命なので相続の放棄はできません。
相続人には順位があります。
第一順位が子、第二順位が直系尊属(親とか祖父母のことです)、第三順位が兄弟姉妹です。そこで「上位の者がいれば下位のものは相続人にはならない」のです。なお、配偶者(妻または夫のこと。ここではB)は常に相続人となります(しかし、既に死亡しているBは相続人とならない)。ですから、第一順位の子である質問者がいる限り、そして、相続放棄等をしない限り、第三順位の兄弟であるFが(Aの養子にならない限り)相続人になどなるわけがないのです。
更に言えば、Aの兄弟Fの妻Gに相続権は絶対に生じません。なぜなら「血がつながっていないから」です。相続人は「血がつながっている(生物学的な血の繋がりだけではなく法律上の血のつながりの場合もある。即ち、養子)者のみ」であり、どう転んでも血の繋がっていないGは(Aの養子にならない限り)相続人にはなりません。
また、Aの兄弟Fの子供HもFと一緒に相続人になることは(HがCの養子とならない限り)あり得ません。上記の通り、兄弟Fが相続人となるには、子供(質問者)が相続を放棄し、且つ、Aの親Cが相続を放棄することが必要ですが、その上で、FがAより先に死んだりして相続人とならない場合に初めてその子Hが相続人となるのです。ですからGは(Aの養子にならない限り)「絶対に」相続人になりませんし、FとHが「同時に」相続人となることも(HがCの養子でFと兄弟関係にならない限り)「絶対に」ありません。
繰返します、
1.被相続人Aの子供である質問者がいる限り、Aの兄弟Fは(Aの養子にならない限り)「絶対に」相続人とはならない(遺言で財産を与えることはできますが、それは遺贈と言い、相続ではありません)。
2.Fの妻Gは何があっても(Aの養子でない限り)「絶対に」相続人にはならない。
3.Fの子HはFと同時に相続人となることは(FとHが兄弟関係になっていない限り)「絶対に」ない。
です。
とにかくあつかましい、あるいは悪質にもほどがあります。断固、拒否すべきです。場合によっては法的措置も辞さない覚悟が必要かもしれません。
父もかなり腹は立てたものの、皆さんのご提案をもとに、公証人を立てることになりました。
また、Fについては、父に代わって私のほうで、しかるべき法的措置をとることにいたしました。
ご回答、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#1です。
(最初の回答内容に変更はありません)かなり込み入ったご事情がおありのようですが、弁護士を介して
遺言執行者をたてる、
公証人にご足労いただいて遺言を公正証書にする
を、お勧めしておきます。
偽の養子縁組を立てられてないか、Aの戸籍も確認しておかれることです。
泥沼の骨肉の争いにはまりこむ前に有効な手だてを講じておくべきです。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/yu.html
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