プロが教えるわが家の防犯対策術!

17年前に母親が私の名前を勝手に使い住宅ローンを契約しました。
契約者が私で、父と母が二人で連帯保証人になっています。
契約して3年ほどで支払不能になり、保証会社が代位弁済をし、4年前にサービサーから債権譲渡の連絡が来ました。
この連絡が来て、はじめて私の名前が使われていたことを知りました。
この4年間、「母が勝手にやったことで、俺は知らん」ということを一貫してサービサーには伝えてきましたが、サービサーはその話をまともに受けようとはせず、督促状(普通郵便)は毎月のように送られてきました。
母は自分のしたことを反省し、私にも謝罪し、サービサーにも「私がやったことだから私が払う、息子には請求しないでくれ」と言って、不定期ではありますが小額ながらいくらかづつの支払をしているようです。
とはいっても私への請求は止まらず、ついに地方裁判所より返済を求める訴状が送られてきました。
母がやったことで私は知らん(債務不存在)、の線で戦うつもりでおりますが、万が一敗訴した場合は時効の援用をしようと思ってます。
というのも、サービサーに債権が渡ったのは4年前ですが、以前より私は一切の支払もしてませんし、借金を認めるような話もしてないんです。
このような経緯の中で質問したいことは、
(1)債務不存在で勝訴する可能性はあるのでしょうか?
(2)母は、銀行の担当者から「問題ないから、大丈夫だから」と言われ、言われるがままにやってしまったといってますが、詐欺や私文書偽造などの罪の問われるのでしょうか?
(3)時効は成立するでしょうか?

以上、文章作成能力が劣っていて申し訳ありません。
よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (6件)

再びNo.1です。


銀行への貸借契約は既に保証会社が代位弁済していることにより消滅していると思いますので、時効の援用は求償権に対してということでしょうかね。
平成7年に競売ですか。保証会社がついているということは、おそらく保証会社が求償権に基づき抵当権を実行したということでしょうか。ということは、求償権の消滅時効は競売手続きが終了するまでは中断していることになります。
通常、競売手続きは終了するのに1年近くかかりますから、平成8年頃までは中断していたと考えられます。それから現在までに中断が再び起こっていたかが問題でしょう。

>競売があったのは平成7年のことのようです。
その当時も私はそんなことがおこっているということを、まったく知りませんでした。

とのことですが、これは本当でしょうか?少なくとも、差し押さえの際、配当の際は、特別送達で所有者本人のところに郵便が送られるはずです。それをご本人が受け取られないと競売手続きは進まないです。もちろん、送達補助者(同居の家族、職場における従業員など)による受取、付郵便、公示送達といった具合に実際に受け取っていなくても送達の効力が出ることもありますが、何れの場合でも質問者様の席に期すべき事情もあり得ます。

ところで、サービサーとありますが、債権譲渡があったというのは間違いないですか?サービサーは単に債権者から回収業務を委託されているということもあります。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

競売の事実を知らなかったのは本当です。
言い訳がましくなりますが、ちょうどその当時実家を出て一人暮らしをはじめまして、
住民票の移動もしばらくはしてなかったもので、
私宛の郵便物は母が受け取って、私に黙っていたのだろうと思われます。

また、サービサーに債権譲渡があったのも本当です。
これは、保証会社から債権譲渡の通知を受けてますし、
事実、今回私を訴えてきたのはサービサーです。

補足日時:2008/06/03 08:39
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No1です。


時効の中断における請求というのは、裁判手続きによるものでないといけませんから、単に郵便を送ったり電話で請求をされたとしてもそれにより中断するということはありません。(録音されていても関係ないでしょう)
催告であっても、その後に裁判手続きを起こさない限り中断は生じません。
ただ、既に競売により売却がされているということですが、競売申し立ても時効中断の要件に当てはまります。そのあたりは大丈夫でしょうか?
あと、時効中断の起算日は弁済期となるのはご存じですよね。つまり、契約日ではなく、この場合、履行遅滞に陥った日(期限の利益を喪失した日)ということになります。

むしろ、時効中断の問題となるのは「承認」ではないでしょうか。積極的に承認していなくても、裁判によっては承認したと認められるかもしれません。
特に気になるのは競売手続きの際に質問者様が何もされなかったことです。(もしくはされたのでしょうか?)
競売にかけられるときは、差し押さえに始まり、配当に至るまで必ず登記簿上の所有者に通知や送達がなされ、執行抗告の権利が与えられていることもあります。
場合によっては、実際に占有をしていなくても、所有者ということで引渡命令が発せられている可能性もあります。
もちろん、その際に何もしなかったことで即承認ということにはならないとは思いますが、それらのことがどのように評価されるのかはわかりません。

また、契約書の否定が、即、契約の不存在ということにはならないこともご留意ください。仮に契約書が無効とされたとしても、他の要因であなたが事実上、契約の意志があったということが認定される可能性もあります。
登記簿を見れば、債務者の欄にあなたの名前があったでしょうし、実際の実行者(占有者)が身内であったことで、当然知り得たはずだという予想も可能です。これらを否定するのは結構大変だと思います。

あと、刑事事件については身内ということもあって告発は慎重になさってください。というのも、民事と刑事は全くの別判断となるからです。仮に刑事告発を民事で勝つための手段であると考えていられるのならば尚更です。あなたの母親や銀行側が有罪とされたとしても必ずしも民事で勝てるとは限らないからです。(刑事の文書偽造の保護法益はあくまで文書の信用性です。あなたの権利とは関係ないのです。

むしろ、そこまで考えられているのであれば、ご両親(母親?)に対して不法行為による損害賠償請求などを考えられたらどうですか?
まあ、一番の解決は、ご両親を債務者とする和解をすること。両親の債務として、認めつつ支払いも両親がする、そしてあなたとの間には債権債務は存在しないということを確認(精算)すれば良いのではないでしょうか?
借りているのは事実ですからね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
競売があったのは平成7年のことのようです。
その当時も私はそんなことがおこっているということを、まったく知りませんでした。
だから自分自身も、なんでこんなことが本人が知らないところで行われているのか、本当に不思議です。

私も回答者様のおっしゃる通り、母の債務として和解するのが一番と思っているのですが、
母は5年前に脳梗塞を患っており、現在無職無収入なので、そんな和解は無理だろうと思いまして、
勝つ可能性は低くても裁判で争うしかないかな、と考えている次第です。

お礼日時:2008/06/02 23:00

それで結局、土地の名義は誰なのでしょうか?



争う余地はありそうですから、弁護士に相談するとよいと思います。刑事民事両面で攻めるわけですし、どうせ本人訴訟で何とかなる内容ではありませんし。
ただ銀行側もたとえ敗訴を覚悟しても、最高裁まで争うケースです。訴訟費用も高額なものになると思います。

>請求といっても普通郵便や電話での催促だけなので、時効を中断する事由にはならないと思うのですが・・・
相手がその電話を録音していたらアウトです。そういった請求の証拠が一切なければ、残りの期間身を隠せば時効となる可能性があります。
普通に仕事があったり、資産があればまず無理な話ですが。

ところで土地と残債の比較はしましたか?
額によっては争っても損かもしれませんよ。

この回答への補足

前回、補足に書いたのですが、土地の名義は私です。
分かりにくくてすいません。
土地はすでに競売にかけられて、他人のものになってます。

実際には、土地購入、ローン契約、支払不能、保証会社よりの一括代弁、競売、これらのことがすべて私の知らないところで行なわれており、
サービサーへの債権譲渡があって初めて私がこのことを知り、今はサービサーより訴えられている状態です。

妻にも迷惑や心配をかけ、本当に情けないやら、悔しいやら、何ともいえない気分で毎日を過ごしています。
この問題が片付き、妻子を守れるのなら、実母に有罪判決が下ることもやむなし、の思いです。

補足日時:2008/06/02 13:15
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> (1)債務不存在で勝訴する可能性はあるのでしょうか?


可能性としてはある。
ただ、普通の借金と違い、住宅ローンは提出する証明書も多く、それらの中には本人しか出すことの出来ないモノもある。
それが揃っていたら負ける可能性もある。

> (2)母は、詐欺や私文書偽造などの罪の問われるのでしょうか?
告訴されればそうなるでしょうし、実行犯だからしょうがないでしょうね。
> (3)時効は成立するでしょうか?
詐欺、文書偽造、債権と言うことですか?
債権は無理ですね。
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(1)あなたのサインや印鑑はいっさいありませんか?


あなたは一切銀行側と接触していないのですか?

そうであれば見込みはあります。通常「」そんな状況で銀行が融資をすることはないですが・・・。
あとあなた名義で銀行ローンを組んで、誰の家を建てたのでしょうか?
家まであなた名義なら、知らなかったとするのも厳しいような。

(2)あなたが勝訴、もすくはその見込みが高ければ、銀行側の意向しだいでありえます。ただ銀行側も自分の不手際公にする覚悟が必要になります。

(3)相手からの請求がある限り、不可能です。時効を成立させるためには、相手が20年請求をできない状態、つまり20年失踪してばれない必要があります。

この回答への補足

回答いただき、ありがとうございます。

私自身、銀行側には一切接触していませんし、契約書への記入などもしていません。
当時、私は印鑑登録をしていなかったのですが、母が勝手に役所に行って登録し、印鑑証明を準備したようです。
金融商品の商品名は住宅ローンですが、実際には土地しか買っていないようです。
千葉県銚子方面の土地なのですが、不動産屋の営業マンから、今買って2~3年待てば倍近くになるから・・・と言われ、投機目的で購入したようです。
名義は私です。
(3)なのですが、請求といっても普通郵便や電話での催促だけなので、時効を中断する事由にはならないと思うのですが・・・

補足日時:2008/06/01 19:24
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ちょっとわかりにくいのですが、質問者様が契約無効を訴えているのは、保証会社との保証委託契約のみなのでしょうか?もしくは、そもそもの金銭貸借契約なのでしょうか?(これら二つは全くの別契約)


仮に、保証契約の不存在だとして、それが認められたとしたら、保証会社が銀行側に不当利得返還を求めることになるかもしれません。その結果、今度は銀行側が、金銭貸借契約に基づき、あなたに対して請求をしてくることも予想されます。

また、そもそもの金銭貸借契約が無効ということになるのならば、仮に契約が無効となったとしても、既に金銭の提供を受けているということで不当利得返還請求をしてくる、ということになるのではないでしょうか。銀行側には、質問者様サイドにお金を貸す理由がないということになりますからね。

本題についてですが、こういう契約の場合は書類などがちゃんと残っていることが多く、なかなか認められないというケースが多いです。ちなみに、契約書の署名は質問者様自身がされたのでしょうか?あなたがされているというのならば、その契約が無効であるというのを立証するのはかなり困難だと思います。

(2)については、詐欺罪には当たらないと思います。また、文書偽造についても、あなたの署名や印鑑を勝手に使われたりした場合は、それをそそのかした者は教唆犯に問われる可能性はあると思いますが、その場合は、実際に偽造した者も偽造罪に問われることになります。

この回答への補足

私としては、契約そのものの無効を訴えたいと思ってます。
契約時の書類は残ってますが、本来契約者である私が記入すべき欄は、
すべて母や銀行の担当者と思われる第三者が書いており、
書類によって筆跡が違ってて、もうめちゃくちゃです。
当時、私は銀行の担当には一度も会ってませんし、
電話などでの確認も一切ありませんでした。
その辺を、銀行側の不備として突いていこうと思ってます。

補足日時:2008/06/01 19:16
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この回答へのお礼

ご助言いただきまして、誠にありがとうございます。

お礼日時:2008/06/01 19:23

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