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アルバイトで勤務してる者です。週5日(月~金)9-17時(7h)の
曜日・時間契約で、7時間以上の労働については時間外(25%)が支払
われております。(契約書にも7時間以上25%と記載)
18時まで働くと1h分の時間外手当がつくのですが、忙しい時期に土曜
日出勤をした場合1日7h×6日出勤=42hになってしまいます。
この2h分を時間外として支払わない場合、法律違反になるものなので
しょうか? 勉強の為に教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

労基法第32条に基づくご質問だと限定させていただきます[つまりは、変形労働時間制ではないということで]。



ご質問の事例の場合、毎日の労働時間は契約内(7時間)なので、法定の「週40時間」をこえた2時間分だけは時間外労働に対する割増しが必要です。又、土曜日(会社が定めた休日)の労働ですが、これに対しては通常の賃金を支払う必要が有ります。
法に沿って回答しているので、チョット判りにくいと思いますので、契約時給1000円の場合での数字を挙げてみますね。
・月曜~金曜日分 
 @1,000×7時間×5日=35,000円
・土曜日分
 @1,000×7時間=7,000円
・時間外労働に対する割増し
 @1,000×2時間×法定割増率25%=500円
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この回答へのお礼

大変わかりやく説明して頂きありがとうございました。
やはり2時間分も割増が必要となるのですね。
自分の会社は月~金まで8時間働くと5時間分の割増がつくので
あまり週の40時間超の分を気にしておりませんで、勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 20:34

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