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(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条
前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合 において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、 保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させる ことを請求することができる。
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を 供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れること ができる。
主たる債務者が、自己の債務の一部弁済をしてくれた保証人に対し、
(1)担保を供させること
の意義が分かりません。終局的には自己が負担する債務なのにな ぜ担保を出させるのを認めているのでしょうか?保証人が有する 主たる債務者に対する求償権を保全するために主たる債務者に担 保を供させるのが筋だと考えてしまい理解ができません。どのよ うなリスクに対しての担保なのでしょうか?
(2)又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求する ことができる。
主たる債務者の債務を肩代わりした保証人は踏んだりけったりで す。主たる債務者はなんて身勝手な??と思います。
(3)前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし 担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務 を免れることができる。
二項も一項と同様になぜ主たる債務者をこんなにも保護する必要 があるのでしょうか??
当方は法律初学者です。
的外れな質問かもしれませんが。どなたかご教示をお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保証人が債権者に弁済をした部分については、当然、主たる債務者は保証人からの求償に応じなければなりません。
しかし、民法第461条の想定している場面は、主たる債務者から保証の委託を受けた保証人が過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言い渡しを受けたが、まだ保証人が債権者に弁済していない段階で求償権を行使した場合や民法第460条の事前求償権を行使してきた場合です。主たる債務者が保証人からの事前の求償に応じたにも関わらず、保証人が債権者に弁済をしないというリスクを回避するための制度です。No.1
- 回答日時:
基本的に考え方を整理します
保証人と連帯保証人は似て非なるものですよね?
『保証人が供する債務』○債務=約束、△債務=借金
基本的に子供(子供の様な大人も含む)や経済的弱者に下駄をはかす制度です。
義理や人情の教えが法律の数より多かった時の頃からの便利な制度で都市生活や稲作等の仕入れなどには欠かす事が出来無くなっていました。
人生のチャンスが増やすことが出来る反面モラルが問われるので今の時代にそぐわなくなっている事はご指摘の通りかもしれませんね。
現代では学校入学に際して保証人、就職したら保証人、結婚したら保証人、離婚、入院など多岐に亘ります。個人主義と見届け人、仲人などの文化を切り捨てていく以上仕方がないとしか悲しい事ですが僕には言えません。
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