労働条件の低下の範囲に関しての質問です。
労働基準法 第一条第二項
(2)この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
と法律にはありますが、この基準が理由ではなくて、さらに労働者の同意があれば、条件の低下自体は禁止されてないですよね。
では、具体的には労働条件の低下は、どの程度までしていいのでしょうか?
労働基準法の規定以上で、労働者が生活に困らない程度であれば、どこまでも低下して大丈夫なものなのでしょうか?
ちなみに、どこぞの野球選手は最大に減っても去年の年俸の半額以上は保障されているらしいですが・・・
法律初心者なもので、とんちんかんな質問でしたらすみません!
どなたかお教え下さい。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
先ず、労基法第一条で言っていることは
『労働基準法は最低限の条件だから、これを下回るのは駄目』
『労働基準法は最低限の条件を決めているのだから、「労働基準法に書いてあるから下げる」と言う論理は駄目』
当然、労働基準法自体には書いていない労働条件もありますが、それは別の法律で定めています。
例えば
・賃金額:最低賃金法
・事務所の環境等:労働安全衛生法関連法規。
回答、ありがとうございます。
最低賃金法や安全衛生法の存在を忘れて考えておりました!うっかり!
丁寧にご解答くださいまして、ありがとうございました。
ただ、高給取りの方が、最低賃金法には触れない金額で年収2000万円から1500万円に減給される場合も、同意があればOKなのでしょうか?
普通はこんな状況は珍しいと思うのですが、疑問に思ってしまいまして・・・
No.2
- 回答日時:
雇用形態 雇用地域によって、変わってきます。
業種によっても最低賃金(日当)が定義されています。(職安に提示されています。)パートなど、単純労働力であれば、最低に近い条件でしょうし、深夜であれば、割り増しコミの条件になるでしょう。
いずれにしろ、技術・経験などで変わってきます。
未経験者可能と書いてある雇用主では期待できないですね。
質問に答えていませんが、もう少し具体的に記載された方がこたえやすいと思います。
回答、ありがとうございます!
法律を勉強していて疑問に感じたことだったので、具体例の表記が無くて申し訳ありませんでした。
例えば、年収2000万円だったのが1500万円になった場合、一般的にいう高給なので最低賃金法には触れていない金額なわけですが、500万もの減給でも同意があれば大丈夫なものなのかなぁと思いまして。。
普通に考えると同意しないとは思うのですが、無言の圧力がある会社だったら100%ないとは限らないかなと。
極論ですみません!!!
No.3
- 回答日時:
>例えば、年収2000万円だったのが1500万円になった場合、一般的にいう高給なので最低賃金法には触れていない金額なわけですが、500万もの減給でも同意があれば大丈夫なものなのかなぁと思いまして。
全然大丈夫です。珍しくも無いですし。
No.4
- 回答日時:
野球選手は、労働者ではなく、「個人事業主」です。
だから、「契約」で守られています。ローカルルールですね。双方で納得した条件で、半額の保証の取り決めがあればOKですし。ですから、「解雇」も簡単に出来ます。「契約解除」を通告するだけです。大手スーパーが○○運送に対して「契約解除」を通告するのと同じです。運送業者はそれを防ぐ為に「○○運送組合」などを作って、お互いを助け合っています。これが野球選手の「選手会」です。
あと、2000万円以上は税務署の直接監視対象ですから、通常の会社が会社員に2000万支払うことは無いでしょう。あるとすれば、役員になってからのケースが多いと思います。(親族など)
「最低の賃金ではなく、最高の賃金をどこまで一回で、下げれるか」が質問内容だったわけですね・・・
そうだったのです。。。
言葉少なですみませんでした><
野球選手のお話、そうなんですねー!
勘違いしてました!
正しく理解できてよかったです^^
ありがとうございました!!!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法の規定では、
第二条 (労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
賃金を含む労働条件は当事者である労働者と使用者が決定すべきものです。
従って、双方に真摯な合意があり、同法及び他の法令(最低賃金法など)に反しない限り、増減額は可能です。
従って、経営上その他の理由によって、“年収2000万円だったのが1500万円”とすることは可能です。
しかし、その減額が制裁規定(たとえ、制裁自体を労働者が納得していても)によるものであれば、
第九十一条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
により、年俸制度(一賃金支払期が一年として)では、年俸2000万円に対して200万円を超える減額を行うことは、同法に抵触します。
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