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教えて下さい。
事務用品を購入した際、「5万円以上購入したら、千円キャッシュバック」と言うのにより千円返ってきました。
その際の仕訳は、どうしたら良いのでしょうか?
こう言う「キャッシュバック」には消費税はかかるのでしょうか?
普通の値引きと考えたら良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

それだけを別途に雑収入というのも変だと思いますので、そのまま事務用品費に戻り入れをすることでいいのではないかと思います。


戻り入れの方法は、キャッシュバックされた時の購入品の領収書がマイナス金額が含まれていれば、その通りにマイナスされた金額でその事務用品費を処理すればいいと思いますし、そうでない場合でも、事務用品費へのマイナスでいいと思います。

消費税は課税取引の範疇だと思いますので、内税として処理し費用のマイナスに計上しておけば、最終的に納付する消費税額には正しく反映されてきます。
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