プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日離職表を提出し、現在待期となる者です。
まだ雇用保険説明会まで日にちがあるのですが、短期のアルバイト(3ヶ月以内、週4日5時間以内でしようとは思っています)を
待期満了~雇用保険説明会の間(6/13~6/20の間)から開始することは可能でしょうか?
この場合も申請が必要となるのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、どなたかご教示の程、よろしくお願いします!

(スケジュール)
6/6 離職票提出(求職申込み)
6/13 待期満了
6/20 雇用保険説明会
6/30 初回認定日

A 回答 (2件)

まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
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この回答へのお礼

なるほど、実際にハローワークへ足を運んで確認しようと思います。
勝手に決めて、事後報告が一番怖いですね。。

大変参考になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/11 15:26

・給付制限の3ヶ月の期間なら、特に問題はありません


・給付期間なら、制限がありますから、事前にハローワークで、勤務形態、週の時間等を確認してから、アルバイトを行なって下さい
 判断はハローワークが行ないますから、事前に確認された方が後々安心です
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この回答へのお礼

やはり、ハローワークで確認してからの方が安心・確実なのですね。
ご意見を参考にして、早速ハローワークへ行こうと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/11 15:22

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