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パソコンのデスクトップの壁紙に「Microsoft Windows ○○」と言う文字を自分で入れました。(この壁紙は、PCを購入したときに ついてきた壁紙です。)

他人の著作物(画像)に文字を入れると著作権を侵害するのでしょうか?
画像の改造はダメでしょうが、文字を入れるだけなら違法にはならないのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>> 画像の改造はダメでしょうが、文字を入れるだけなら違法にはならないのでしょうか? //



著作権、より正確にいえば、著作人格権の侵害となります。

著作人格権とは、著作者の人格的利益を守る権利で、公表権(著作権法18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)からなります。

まず、公表権は、公表するかしないか、いつするのかを決められる権利です。今回は、問題ないと思われます。

氏名表示権は、作品に作者名を表示するかしないか、するとしたら本名かペンネームか、を決められる権利です。今回の場合、「Microsoft」の文字を入れている点で、その壁紙がMicrosoftの著作物であると思わせる可能性がありますから、氏名表示権の侵害となり得ます。

同一性保持権は、無断で作品を改変・切除されない権利です。ここに「改変されない」とは、程度を問わず、いかなる変更も受けないことを意味します。判例では、論文の句読点を改めた(文章の意味は変わっていない)ことを、この権利の侵害としたものがあります。文字を入れることで、元の作品に「キズ」がついていますから、同一性保持権の侵害となります。

したがって、違法です。

なお、氏名表示権に関しては、「公衆への提供に当たって」機能する権利ですから、自分で楽しむために著作者名を削除したり、書き加えたりすることは問題ありません(ただし、虚偽の著作者名を付したものを他人に譲り渡すと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられることがあります。121条)。

他方、同一性保持権に関しては、個人的に楽しむ目的であっても、「改変」することは許されません。この権利は、「改変された作品が真の作品であると誤解されるのを防ぐ権利」ではなく、「自分の作品にキズを付けられない権利」だからです。この権利を侵害すると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(119条2項1号)。

なお、前者(虚偽の著作者名の表示)については非親告罪、後者(同一性保持権の侵害)については親告罪ですが(123条)、「じゃあバレなきゃ良いのか」ということではありません。違法行為であることに、違いはありません(たまに、ここを間違っている回答者がいますから、注意して下さい。「違法か適法か」と「訴えられるかどうか」は別の話〔警察官が見ていなくても、赤信号を無視してはいけないのと同じ〕です)。
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この回答へのお礼

なるほど。では今後はやめておきます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 20:51

同一性保持権というのがあり、著作権者は勝手に改変されない権利がありますが、あなたが個人で利用する限りでは特に問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

そうですか、個人的利用なら問題はないのですね。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 20:46

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