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プロポーズされ、両親同士の挨拶も終わって、結婚式場も予約しましたが、その1ヶ月後、彼の浮気が発覚。
深く傷つき、婚約破棄をしました。
その後慰謝料200万円を請求することにしました。
6月16日に第一回調停が終わりましたが彼は「100万円を2年くらいかけて払いたい」と申し出、話がつきませんでした。

200万円一括で払えないのなら裁判という形を取ろうと思うのですが、知識が全くないのでどうしたら良いものかとても不安です。

調停での話し合いを箇条書きにまとめました。
・彼は自身の収入が少ない為、100万円に減額希望してきた。
・彼の両親には財産があり、200万円はすぐに出せる金額。
・しかし彼は「自分のした不始末なので、両親には頼りたくない」と言っている。(真意は払いたくないだけだと思います。)
・調停員は私の体調も考慮して下さり、2年掛けて支払うのは長すぎるとの意見をして頂きました。
・できれば、200万円一括で支払いして頂きたいです。
 (親に200万円を借りて支払い、その後彼が親に返済するという形にして欲しい)
・裁判官の方が慰謝料200万円は妥当と言って下さりました。

質問したいことは、
・裁判は簡易裁判になるのでしょうか?費用は大体いくら位でしょうか?
・勝訴は確定と調停員さんに言われましたが、裁判費用、私の弁護士費用は彼に請求できるのでしょうか?
・裁判になった場合、彼の両親に通達等は行くのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

200万円の訴訟だと簡易裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てることになります。

訴額200万円だと印紙で15,000円貼付して、その他郵便切手を数千円分預けます。訴訟費用も当然請求して差し支えありません(訴状にその旨記載する)。勝訴判決が出ればそれらの費用は、弁護士費用も含めて相手方負担となるでしょうがこれも判決文の中で負担割合が示されます。この種の裁判は、概ね和解勧告されて終結するケースが多いようです。そうした場合、「訴訟費用は各自負担」です。

判決文でも和解調書でも終結すれば裁判所から両当事者へ送付されますが、第三者には送付されることはありません。
弁護士に依頼されるなら心配のところはとことん聴いたらいかがでしょう。金銭上のことですから全て任せっきりでも心配ないと思います。
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 質問に対する回答はNo1の方の回答で尽きていると思いますが,2点補足します。


 1点目は,調停委員が勝訴は確定と言ったということですが,本当にそう言いましたか?裁判に勝訴確定ということはありません。相手の争い方,それに対して,どうやって立証するか,それは成功するのか等,話をしていることがそのまま裁判の基礎として事実認定されるかどうか,不確定要素が多いからです。
 また,裁判所で,訴訟の見込みについては回答できないはずです(公正さが損なわれるし,判断は訴訟手続きの中で裁判官がしなければならないからです)。
 もしも,調停委員が口を滑らせて勝訴が確実だと言ったとしても,調停委員は,裁判所に広く一般の意見を取り入れるために,民間の有識者から集められた人たちなので,法律の専門家ではありません。
 私としては,調停委員の言葉をうのみにするのは危険だと思います。
 2点目は,相手の親に支払い義務は発生しないので,相手の親が任意に貸してくれない限り,相手の親のお金をあてにすることはできないということです。
 そうすると,相手の収入が少ないということなら,100万円だろうが200万円だろうが一括で払うのはできないのではないでしょうか。ない所からは取れません。
 裁判で200万円の慰謝料が認められたとしても,裁判所が取り立てるわけではないので,一括で支払ってもらえる権利があるだけで,実際には取れないと思います。
 結局は,やれるとしても給与の差し押さえをするくらいですが,手取り額の4分の1を毎月払ってもらえるだけです。分割と変わりません。
 以上を踏まえて,どのようにするか参考にしてください。
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この手の質問をされる方は延々と心情を書きなぐって、何を質問したいのかさっぱり判らない


方が多いのですが、質問者さんは経緯と質問内容を非常に上手くまとめられていると感じます。
おっしゃりたいこと、聞きたいことがよくわかります。

・裁判は簡易裁判になるのでしょうか?費用は大体いくら位でしょうか?
裁判所は地方裁判所になります。
費用(印紙代)は15000円かかりますが調停から2週間以内で本訴に移行する場合、
調停の印紙が認められますので、実際には半額の7500円です。
※調停から移行する場合、訴状に15000円分の印紙は貼らないでください。
あと切手が6500円分必要です。

・勝訴は確定と調停員さんに言われましたが、裁判費用、私の弁護士費用は彼に請求できるのでしょうか?
一般的に訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」とは入れます。
弁護士費用も請求するのは勝手ですが、正直どちらも認められる可能性は低いです。
それは裁判を起こすことは国民の権利であり、そのことを持って直ちに違法、不法とはいえない為です。
また弁護士を入れるのは義務ではなく、任意ですので弁護士を入れたというのはいうなれば義務
でもないものを勝手に入れているわけですから、その費用を払えというのはあまり根拠がありません。
弁護士費用の相手方負担が認められる例もあるのですが、それは訴え却下になるようなあまりに根拠のない
訴えを起こしてきて、損害を被るようなケースです。
現実的には「訴訟費用は双方の負担とする」という判決になるでしょう。

・裁判になった場合、彼の両親に通達等は行くのでしょうか?
行きません。
ただし、相手が親と同居の場合は訴状配達時に親が受領してしまう可能性はあります。


裁判長の言葉は私は鵜呑みにしない方が良いとは思いますが、たしかに私の経験でも「勝てそうだ」とか
「いやこれは無理だよ」というコメントはよくしますね。
ただ、それはあくまでその裁判官の主張であって、裁判官が違えば判決も違います。
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回答は出尽くされていると思いますので、私は補足のみ行います。


慰謝料の請求については、判例等からおおよその参考金額はありますが、別にそれにとらわれる必要はありません。
ですから200万円が妥当と言われたとしても、弁護士費用を請求金額にあらかじめ上乗せして請求する方法もあります(但し弁護士の成功報酬がその金額に比例して多少高くなる可能性はありますが)。
もう一点。
彼に支払い能力があるか否か?と言う点についてですが、判決の内容を彼が履行しなければ、強制的履行措置いわゆる「差し押さえ」することも可能です。
つまり彼の所有する不動産、動産(オーディオとか車とかパソコン等々)を差し押さえ、それでも支払わない時は、これを競売にかけて売却し、あなたの請求金額に充当します。請求金額に満たない時は、もし彼が就職していれば、その残金分について給与の差し押さえをします(但し全額はできません)。そして請求金額が全て充当されるまでこれは続きます。
勿論これはあなたが行うのではなく、裁判所の執行官が行います。
判決が確定すれば、この正本を持って執行官室に行き執行文を付与してもらいます。これを行えばその判決正本は「執行力のある判決正本」となり、執行官の日程が合えばいつでも執行できます。
ただその場所にあなたが同席するのも嫌でしょうから、これ等のことも弁護士に一任すればよいと思います。
以上ですが、参考になれば良いのですが。
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