現在、準社員として勤務しており、夫の扶養からもはずれ、税金や社会保険も自分の給料から天引きされています。9月に出産予定のため、退職し、(入ることが可能であれば)夫の扶養に入り、失業保険を延長申請した上で、年明けくらいから失業保険の受給を考えておりますが、そこで質問です。
現在、辞め時によって今年度1月~の総収入が130万円を越えるか超えないかの微妙なラインです。よく「130万円の壁」と聞きますが、収入が130万円を超えないラインで辞めたほうがいいのでしょうか?当所考えていた退職日で退職すると今年度の収入が145万円程度になりそうな感じで、150万円は超えそうにありません)そうすると、世帯収入としては減ることになるのでしょうか?働いて損をするのであれば、身重なときですし、退職時期を早めたいのですが・・・。
社会保険や税金には無知で的を得ていないかもしれない勝手な質問ですが、会社に退職日の申出も早急にしなければならず困っています。どなたか教えてください!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>要は社会保険上の扶養は「過去の収入」は関係なく、その月の収入ごとに考えるということですね!出産のため退職すればどちらにしろ当分はその月は無収入となり、扶養に入れるんですね!
そうです、ただしつこく繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
ですからかならず夫の所属する健保に確認することが大事です。
>そうなると、微妙なのが141万円ラインです。以前に主婦向け雑誌で「150万5千円を超えるまでは141万円を超えないほうがお得」と書いてありました。
それの計算の根拠がわからないので、コメントのしようがありません。
>今回の私の当所の退職予定日でもう一度計算してみたらと、ズバリ年間所得149.5万円(会社からの支給のみで出産育児一時金は除く・入れると当然150万5千円は超えますが・・・)となってしまい、これだと夫が配偶者特別控除を受けられなくなり、働いたワリには世帯収入は増えないということでしょうか?
まず出産育児一時金や出産手当金は非課税ですので税金の対象にはなりません。
それと話を簡単にするために切りのいい数字を使って質問者の収入が150万になったときと135万に抑えたときを比べると。
質問者の方の収入が135万をオーバーして150万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者特別控除の6万がゼロなってしまいます。
この差額の6万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
60000×10%=6000・・・夫の今年の所得税増
ということで6000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者特別控除の6万がゼロになってしまいます。
この差額の6万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
60000×10%=6000・・・夫の来年の住民税増
ということで6000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が135万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
6000+6000=12000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額(A)
ということで12000円増える訳です。
質問者の方は収入が135万から150万へ15万増えるのですから、所得税は5%なので
150000×5%=7500・・・質問者の方の今年の所得税増
ということで7500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
150000×10%=15000・・・質問者の方の来年の住民税増
ということで15000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が135万から150万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で
7500+15000=22500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額(B)
ということで22500円増える訳です。
ということで世帯として(A)と(B)の二人の税金の増額を合わせると
12000+22500=34500
世帯としては今年の所得税と来年の住民税で34500円の税金(所得税・住民税)増えるわけです。
しかし世帯としての収入は質問者の方が135万から150万へ15万増えているので
150000-34500=115500
ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、世帯として家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これがつまり前回の回答で言った「わずかな控除を狙って収入を抑えるよりも、どんどん稼いだほうがお得です」ということです(一応これは概算です、実際は保険料等が若干上がるので増額はその分少ないかもしれません)。
>出産育児一時金はもらう予定です。ただ、出産手当金については前回の出産のときには産休を取りましたのでもらうことができましたが、法律が改正されて、退職の場合はもらえなくなると聞きました。なので、あきらめていたのですが。。。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
これでまた問題になるのは出産手当金は税務上は非課税ですが、健康保険の扶養では収入とカウントされると言うことです。
つまり
1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可
2.日額が1円でもあれば不可
3.日額に関係なく扶養になれる
4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外)
とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。
と言うようにこれもまた健保によって規定が異なる為、かならず夫の所属する健保に確認することが大事です。
本当に本当にありがとうございます!
家族そろって税金や保険に関する知識がゼロなもので、こちらに質問させていただいたのですが、こんなにこまかくシミュレーションをしていただき、大変感謝しています。
辞める時期によっては、出産手当金がもらえるかもしれないというのも教えていただかなかったら知らずに過ごしていました。どちらにしろ、42日前よりは長く働こうと思っていたので出産手当金のことも合わせて退職日についてまた会社とも相談して検討していこうと思います。
重ね重ねありがとうとございました。
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
>現在、辞め時によって今年度1月~の総収入が130万円を越えるか超えないかの微妙なラインです。よく「130万円の壁」と聞きますが、収入が130万円を超えないラインで辞めたほうがいいのでしょうか?
上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり退職して無職・無収入になればその月から夫の扶養になれます。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
ですからかならず夫の所属する健保に確認することが大事です。
>当所考えていた退職日で退職すると今年度の収入が145万円程度になりそうな感じで、150万円は超えそうにありません)そうすると、世帯収入としては減ることになるのでしょうか?
これは税金の扶養の話ですね。
質問者の方の収入が103万以下なら夫は配偶者控除が受けられる、103万を超えても141万以下なら配偶者特別控除を受けれるということです。
控除を受けられれば当然その分は税金が少なくなるということです。
しかしその141万は超えそうというなら、わずかな控除を狙って収入を抑えるよりも、どんどん稼いだほうがお得です。
>身重なときですし、退職時期を早めたいのですが・・・
ということですと出産手当金はどうするのですか?
>税金や社会保険も自分の給料から天引きされています
自ら社会保険を払っているのならもったいない気がしますが。
出産と言うなら
出産育児一時金35万(健保によっては+α)
出産手当金30万~50万(給与の額によって異なる)
が条件よってですが健保から出るはずですが。
ありがとうございます。
無知な私でもわかりやすい説明で理解でき、大変助かりました。
要は社会保険上の扶養は「過去の収入」は関係なく、その月の収入ごとに考えるということですね!出産のため退職すればどちらにしろ当分はその月は無収入となり、扶養に入れるんですね!
そうなると、微妙なのが141万円ラインです。以前に主婦向け雑誌で「150万5千円を超えるまでは141万円を超えないほうがお得」と書いてありました。今回の私の当所の退職予定日でもう一度計算してみたらと、ズバリ年間所得149.5万円(会社からの支給のみで出産育児一時金は除く・入れると当然150万5千円は超えますが・・・)となってしまい、これだと夫が配偶者特別控除を受けられなくなり、働いたワリには世帯収入は増えないということでしょうか?
出産育児一時金はもらう予定です。ただ、出産手当金については前回の出産のときには産休を取りましたのでもらうことができましたが、法律が改正されて、退職の場合はもらえなくなると聞きました。なので、あきらめていたのですが。。。
No.1
- 回答日時:
早速のご解答ありがとうございます。
図で説明してあるのでわかりやすく、参考になりました。
ただ、退職の場合、その後の扱いがどうなるのかが知りたいです。
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