No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>5月に開発許可申請を出してもらってます。
予定では7月初旬の許可の予定ですが6月末日までに開発許可を出してもらうことは不可能でしょうか?調整区域の開発許可みたいですね?
私の県の行程
で説明します。
5月中に開発許可申請し
随時県にあがる。
農地法は5月中の市町村の農業委員会に諮られ
6月上旬に許認可庁の県にあがる。
農地法と
都計法の許認可で調整会議
※私の県は下旬です。
↓
結果、7月上旬の
農地法と都計法の
同時許可です。
※調整会議に日程によりますので
微妙です。
返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、キーポイントはその会議の日程であったようです。
その為、結論から言うと7月3日に開発許可がおりました。
希望は6月中だったので残念ですが仕方ないと感じています。
No.3
- 回答日時:
>些細なアドバイスでも
些細なアドバイスですが、宅建業者が売主の場合、開発許可前に契約行為をすることは法律違反ですから、あまり突っ込んで藪蛇にならないようご注意ください。
No.2
- 回答日時:
まず無理でしょう。
開発出したというのが全ての事前協議終了後としても普通お施主様などに通知するのは、役所で言う最低日数+せいぜい1週間程度です。遅くなっても早くなることはありません。
審査の過程は既に決められており、審査会までの根回し、準備は役所の指導のもと、業者が行います。審査会の日程は有識者の集まりで期日変更はまずありえません。一般のかたが努力する余地はないのです。
開発出せば3ヶ月が相場ですから5.6.7ここまでは標準だと思いますよ。
6月は無理でしょう。
ありがとうございます。
ヴー(;_;)って感じですね。。。
今から考えればもっと早くに書類を揃えて開発許可申請を出せば良かったと反省してます。
勉強不足な部分は自業自得としか言いようがないですね。。。
No.1
- 回答日時:
開発行為にあたるかあたらにかで
大きく変わってきます。
ところでどの程度の土地で何にするのでしょうか?
もしかしたら確認許可と間違ってないかと・・・
この回答への補足
お答します。
調整区域を整地して分筆した分譲地の土地を新築する目的で契約しました。特記事項で開発許可が下りなかった場合はこの契約は白紙撤回すると書いています。その為、開発許可が下りて金額を支払うと同時に所有権転移を行う予定です。そのタイミングが6月中の方が都合が良かったということです。1週間ほど前に県から連絡があり「7月初旬には出る。」との電話が不動産会社にあったそうです。また、同じ分譲地の半分くらいはもう既に開発許可がおり工事が始まっておりました。
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