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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 について教えてください
2月まで別の職場で働いていたのですが退職し 7月から新しい職場で働くことになりました
新しい職場には今年度は無職とつたえてありますが 扶養控除の異動はできるのでしょうか?
1月2月の給料はどちらも5万5千円ほど 所得税は引かれていません
また年末源泉徴収票をだせないので 来年個人で確定申告をする予定ですが 年収は103万を切ると思います
この場合確定申告はできないのでしょうか?
またできないと問題が出てきますか?

短期のパートだったので悪いとも思わず履歴書に書きませんでした
ですがそれが履歴詐称になると知りショックを受けてます
今更働いていたとは到底言えません
散々悩み どうしても働きたい職場なので正直に話すという 選択肢は諦めました
このような状態ですがアドバイスを頂けると助かります

A 回答 (5件)

>新しい職場には今年度は無職とつたえてありますが 扶養控除の異動はできるのでしょうか?


 ・「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出できるかの意味であれば・・提出して下さい
 ・「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は給与からの所得税の源泉徴収(仮徴収)において、提出してあれば「甲表」で徴収して、提出していなければ「乙表」で徴収します
 ・「甲表」だと88000円未満だと0円、「乙表」だと3%相当の金額が源泉されます
・2月までの職場では提出されていたので、源泉が0円に為っているわけです

>また年末源泉徴収票をだせないので 来年個人で確定申告をする予定ですが 年収は103万を切ると思います、この場合確定申告はできないのでしょうか?
 ・今年の1/1~12/31の収入が103万を超えないなら、(2月までと、今の会社の源泉徴収票の給与支払額の合計)、所得税は掛かりませんから確定申告の必要はありません
  ただ、住民税の関係で(お住まいの市町村のHP等で住民税の課税額を確認して下さい:93万~100万の間)その課税額を超えていなければ、住民税も課税されませんから、何もしなくともかまいません
  収入が住民税の課税額を超えていた場合は、確定申告をする(その内容は市町村に伝わり課税されます)、または確定申告をしないで、同時期に行なわれる住民税の申告をする
  もしくは、5月頃に市町村から前年の収入に関する問合せが来るのでその時点で申告する・・等になります

この回答への補足

この場を借りて 改めてすべての回答者の方にお礼を申し上げます
ありがとうございました!!
履歴詐称だと言う事が分かってからのこの数日 眠れないくらい不安な日々を過ごしました
それもこれも知識がなかった故です
皆様の回答のおかげで安心して7月から働くことができます
本当にありがとうございました
また今後は二度と詐称をしないようにします!!

補足日時:2008/06/25 02:16
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この回答へのお礼

甲表 乙表という言葉はいろんな質問の回答で良く見かけたのですが
どういう事かいま一つ分かりませんでした
coco1701様の回答でよく理解できました ありがとうございます
扶養控除等の申告は出さないと困る事になるんですね
きちんと提出したいと思います

住民税の課税対象額がHPに載っていませんでしたので
明日にでも電話で確認してみます
103万を超えない場合は確定申告でなくても 住民税の申告
もしくは問い合わせが来てからの申告という手段もあるのですね
勉強になりました 
いずれも詳しく教えて頂きありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/25 02:04

「扶養控除の異動はできるのでしょうか?」


すいません、意味がよくわからないのですが、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書のことであれば、転職された場合は最初の給料の支払日前日までに会社に提出する必要があります。前職の有無は関係ありません。

「この場合確定申告はできないのでしょうか?」
年末調整を受けずに確定申告をするのは問題有りませんが、確定申告にも源泉徴収票は必要になります。前の職場に言って貰っておいた方がいいですよ。源泉所得税が引かれているいないは関係ありません。1月から12月までの所得がどれだけあるかが大事な事ですから。

「またできないと問題が出てきますか?」
税金を払い過ぎていれば貴方が損するだけでしょうが、払い足らなければ、後で利息込みで支払を督促される恐れは残りますね。
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この回答へのお礼

私の勉強不足で扶養控除等の申告は 1年間に1社しか申告できないものだと勘違いしていました
その為転職の場合は移動させるものなのかと・・・
結果 変な質問になっていたようです 申し訳ありません
新しい仕事場にも普通に提出できると分かり安心しました
所得税の控除の有無は関係ないと言うのも勉強になりました
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/25 01:43

職場と有りますが 同じ会社で職場を変わったのではなく 2月に退職し 7月に就職ですね(この違いは大きいです、税金等の質問には 明確にしないと見当はずれの回答になります)



給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は 現在お勤めの会社に提出します(前の会社の分は関係有りません)
また 前の会社の源泉徴収票を取得してください

12月に年末調整で源泉徴収票を受取ったら それと合わせて 確定申告します
確定申告書を作成し 所得税額と 源泉徴収額を比べます
源泉徴収額が多ければ 差額は還付されます
源泉徴収額が少ない場合には 差額を納付します

今年の 住民税が課税の場合には 所得税が非課税で還付が無くても 申告したほうがよろしいです(申告しないと昨年並みの住民税の納付書が送付される場合があります、そうなると改めて住民税用の申告を行なうことになります)
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この回答へのお礼

紛らわしい質問の仕方をしていたようで申し訳ありません
ご指摘のとおり全く別の会社に転職です
年収によって 住民税の課税があるかどうかが確定申告を行うかどうかのポイントのようですね
良く見極めたいと思います
詳しく教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2008/06/25 01:29

「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は新しい職場にきちんと出してください。

出さない人は通常より高い所得税が引かれる規則です。この場合前職があったことを黙っていても、誰にも分からなければ特に問題は起こりません。
 確定申告ですが両方あわせて103万円以下ということなので、申告する必要は全くありません。ただし新しい職場で所得税が引かれていれば、確定申告をすれば税金が戻ります。(お話の金額なら新しい職場の給料から所得税が引かれることは普通ならありませんが、前述のとおり給与所得者の扶養控除等の申告が出ていないと税金が引かれます)
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この回答へのお礼

私の勉強不足で扶養控除等の申告は1年に1社しか出せないものだと勘違いしていました
今度の会社でもきちんと提出したいと思います
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/25 01:20

年末調整が終わったら源泉徴収票を貰います


それと元も職場の源泉徴収票を合わせて税務署に行って確定申告をします
申告書はウエブ作成も出来るので申告時期に税務署のサイトで作ればいいです
この場合は税務署に行く必要はありません
自宅で作るにはA4のカラープリンターが必要です
プリンターが無ければ計算だけでも出来るので申告用紙を貰ってそれに手書きで清書すればいいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます
確定申告をしてみます 
ウェブ作成でチャレンジしてみようと思います!

お礼日時:2008/06/25 01:16

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