No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1箇所のバイト先で10万を超えると課税の対象になるのでしょうか?それとも2箇所合わせてなのでしょうか?
月々の源泉徴収される所得税は、あくまで仮納付です
ですから、給与を支払う側は、その月の給与支払額が源泉徴収を必要とする額を超えれば、源泉徴収します
(他の給与支払の状況は確認できませんから考慮されません)
以下余談
月々の源泉徴収と年末調整・確定申告を混同しないでください
月々の源泉徴収は、国が税金を確実に収納するために、無利子で前払いさせる制度です
自営業等は、前年分の所得を翌年2・3月に申告し、3月までに納付します
年末調整で、その年の給与支払総額から所得税を計算し、源泉徴収済み(仮納付済み)の所得税額を精算します
2箇所以上から給与の支払いを受けていますから、それぞれの源泉徴収票を元に確定申告することになります
No.2
- 回答日時:
所得税が課税されるかどうかは
12月の最終の給与もしくは賞与の支払を以て、その年の給与収入を確定し、その収入額から所得額を計算し、判断します
所得が免税点を越える38万以上になった場合に課税されます
月々の源泉徴収額は、その月の支払給与が源泉徴収速算表で規程されている額を超えた場合源泉徴収されます
源泉徴収された額は、上記の年間所得で精算されます
源泉徴収されない場合は、確定申告です(103万を超えなくても93万程度より多ければ、市町村の住民税の申告が必要です)
この回答への補足
回答、ありがとうございました。
難しい用語が多かったので、きちんと理解出来ているのか不安なので質問させてください。1箇所のバイト先で10万を超えると課税の対象になるのでしょうか?それとも2箇所合わせてなのでしょうか?
すいませんがわかりましたら教えてください。お願いします。
No.1
- 回答日時:
年間で103万超えなければ、大丈夫なはずですが、確かに8万位超えてくるとその月は引かれますが、12月の時点で、103万超えなければ年末調整というのを(多分質問者様もつい最近書かれたと思いますが)書いて出すと引かれた分が返ってきます。
私もあまり詳しくはないですので、他の方の意見を待ってみて下さい。
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