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両親日本人です。
母親が永住権を持っており、父親は申請中です。現地には数年暮らしており、生活の基盤は日本ではありません。
この先も日本に長期滞在する予定は今のところありません。

現地で子供が生まれたのですが、子供に日本国籍をやるには出生時から三ヶ月以内に届け出なければいけないんことを知った時にはすでに3ヶ月と10日が過ぎていました。
その日に領事館に行き出生届を出しましたが、その係りの方の説明では、普通は出生届は三ヶ月以内と決まっていてそれを過ぎると日本国籍は取れないが、領事と相談して出してみます。結果どうなるかはこちらではわからないので、約一ヵ月半すぎに日本の自分達の戸籍に子供の名前が入ってるかどうか見てください。子供の名前があればそれで日本国籍も留保されてるということです。なければ日本国籍は取れなかったということですが、こちらの国籍があるわけですから・・ とのことでした。

もとはといえば無知な私たち両親の落ち度なのですが、いくら現地で生まれそこの国籍はあると言っても、完全に日本人夫婦から生まれた“血”は生粋(?)の日本人で、しかも実の両親とも日本人なのに自分だけ国籍が違い、日本に帰るときも一人だけ外国人として入国しなければいけないなんて可哀そうすぎる・・
たったの十日過ぎただけでも厳しく国籍はもらえないものですか?
人に聞いたところによると、三ヶ月過ぎた出生届は受け付けてさえもらえないらしいので、今回一応届けることが出来たのは希望が持てる。・・と、思っても良いと思いますか?
(最初は電話で相談したのですがその時にそれでは今日中に届けに来てください。と、向こうに言われて出向きました。)
あと、この類の判断は誰(どこ)がするのですか?
その人(機関)に直接お願いすることとかって可能ですか?

A 回答 (3件)

日本総領事館の方がおっしゃったとおりになります。

いくら日本人夫婦のお子様でも法律ですから。日本では原則二重国籍は認めていません。

もし日本国籍が取得できても、22歳になる前までにはどちらかを選択する必要があります。生活基盤は現地とのことですので当然そちらを選択する方が便利でしょう。それが早まっただけのことです。

尚、将来日本に生活基盤を移すおつもりならば、法務局へ必要書類を添えて届出るだけで国籍の再取得ができます。未成年であることと日本居住が条件です。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06
通常、出生以外に日本国籍を取得するには、帰化申請して許可を貰う必要がありますが、こちらは書類が揃っていさえすれば届出た時点で国籍が取得できます。日本国籍再取得の時点で外国籍は離脱する必要がありますが。

尚、法務局へ直接お伺いを立てるのは却って逆効果です。3ヶ月の期限を厳密に適用されてアウト。領事が「止むを得ない事由」があったのだと適切(知らなかったでは通りませんから、あることないことーーその外国の事情で総領事館まで来るのが困難だとか産後の健康状態が悪くとか総領事館側の案内に誤解があったとかーー言ってくれていると思います)なお伺いをたててくれているはずですから、もう少し待ちましょう。
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慌てないで下さい。


永住権取得ということですが、国籍(アメリカの場合は市民権)は取得済みですか。
そうでなければ、日本の旅券をお持ちですよね。
そうであれば、まず、滞在国の日本大使館の領事部か直近の領事館に相談してみて下さい。
日本の有効な旅券を持った両親の間に生まれたお子さんの人権にかかわる問題ですから、柔軟に対応してくれると思います。

私は、ヨーロッパの某国に滞在したことがありますが、現地の大使館は、電話をすると新設に対応してくることが多かったです。
三ヶ月過ぎて出生届けをだしたケースも知っています。

繰り返しますが直ぐにに電話を。
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お子さんは、生まれたときに外国の国籍を取得されたのですか?


もしそうならば国籍法12条により、日本の戸籍は取得でき
ないのではないでしょうか。帰化の手続きを行われるべきでしょう。
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