No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
毎月納税します。通常は,徴収した月の翌月10日までに払うこととされています。
なお,少人数の勤務先(給与等の支払を受ける者が常時10人未満)の場合は,年2回にまとめて払える特例があります。
・所得税法
(源泉徴収義務)←通常
第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)←特例です。
第216条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第204条第1項第2号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第2章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに国に納付することができる。
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
今回は関係がないようですが,住民税は地方税(都道府県民税と市町村民税)ですので,税務署ではなく都道府県と市町村に納税されます。
なお,多くの都道府県では,徴収事務は市町村に任せていると思いますので,納税は市町村にまとめてすることが多いです。
No.2
- 回答日時:
>社員には何もしてくれないのに、社長のこづかい支出は全て福利厚生費でおとします。
極論ですが、あなたは会社に雇われています。
その会社がイヤなのであれば、辞めることもできます。
社長が小遣いを福利厚生で落とそうが、それに関しては社員は文句は言えないです。
それがイヤなら辞めるしかないです。
そんなものです。
納付したことを確認する方法は、住民税などが引かれているなら、それは市区町村にきちんと会社が書類を回しているということになります。
(それで年末調整の金額と付き合わせればわかります)
後は・・税務署に密告して、税務調査に来て貰うようにするぐらいでしょうかね?
そうすれば、社長の小遣いが違法かどうかもばれるかもです。
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