
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
過少申告加算税は(1)と(2)の合計額です(百円未満の端数を切捨てます)。
なお、この合計額が5千円未満のときは全額を切捨てます。
(1) 修正申告により納付する税額(増差税額)×10%
※ 増差税額=修正後の所得金額に基づく納付額-当初の申告納付額
質問者様の場合、
当初の所得金額に60万円を加算して計算される納付額-当初の申告納付額
※ 増差税額が1万円を超えるときは1万円未満の端数を切捨てて計算
※ 増差税額が1万円未満のときは全額切捨て
(2) ((1)の増差税額(切捨て前)-A)×5%
※ Aは当初の申告納付額又は50万円のいずれか大きい金額
※ ( )の計算結果が1万円を超えるときは1万円未満の端数を切捨て
※ ( )の計算結果が1万円未満のときは全額切捨て
当初の申告について複数回の修正申告や更正処分があるときは「累積増差税額」という
概念が登場し、計算がやや複雑になります。
国税通則法第35条第2項、第65条、第118条第3項、第119条第3項
No.5
- 回答日時:
>60万円を足して改めて計算した納税額と
60万少なかった方法で計算した納税額の差額に加算
おっしゃられる差額に対して加算税がかかります。
今回の内容であれば10%の加算税になるかと思います。
ただし、税務署からの指摘により修正申告するのでなく
自分で60万円少なく申告していることに気づいて修正申告するのであれば
No3さんの言われるとおり加算税はかかりません。
また、延滞税も修正申告提出日と同日に差額分納税すれば、最大でも1年間分の延滞税がかかるだけです。
そのため、仮に納税額の差額が10万円であれば4,100円です。
あまり心配される必要はないでしょう。
No.3
- 回答日時:
たとえば、所得税の申告時の納税額が、128,600円で、修正申告によって計算した納税額が、738,500円だとします。
すると、増差税額が、609,900円になります。そのうち、500,000円については、10%をかけた50,000円になります。50万円を超えた109,900円については、計算の基礎となる109,000円に15%をかけた16,300円になります。合計すると、過少申告加算税は、66,300円となります。ただ、更正されることを知らないでした修正申告については、過少申告加算税はかかりません。延滞税のみで済みます。
加算税に関しては、計算式はなくて、増差税額を千円単位にして、%をかけて、100円未満を切り捨てます。
延滞税は、まさに、計算式がありますが、たいへん複雑なので書けません。
この回答への補足
申告時の納税額-本来払うはずの納税額=A
Aに対して加算税がかかるという事なんですね。
60万円少なく申告というのは納税額ではなくて、所得額の事です。
所得を60万円少なく申告していたという事です。
この場合、60万円を足して改めて計算した納税額と
60万少なかった方法で計算した納税額の差額に加算されるという
考えてあってますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
加算税は、たいてい増加した税額の10%です。
ただ、金額が多いときは、15%になっているときもあります。60万ぐらいになると、15%かもしれませんね。税務署で聞かれるとよいと思います。延滞税の計算は、かなりややこしいので、税務署で計算してもらうのが、正確で早いです。一般には、追加の本税を納付しておくと、あとから、その納付日までの延滞税や加算金を計算したものが税務署から届きます。
15%とかの数字はわかってるのですが計算の方法がわからないんです。
60万×15%のような計算になるんでしょうか?
例えば、過少申告ではないですが150万円ほど申告忘れがあった
場合は150万×40%が重加算税とかになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
15%とかの数字はわかってるのですが計算の方法がわからないんです。
60万×15%のような計算になるんでしょうか?
例えば、過少申告ではないですが150万円ほど申告忘れがあった
場合は150万×40%が重加算税とかになるのでしょうか?
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