プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律について とても 無知なので 一つ気になっていることがあります。

就職・転職して 業務に就く始めに よく
『業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を ・・・・・・・・』
『入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で ・・・・・・・・』

また 辞職 退会するとき
『裁判をおこすようなことは いたしません。』

といったような 契約書にサインをさせられることが よくあります。

なにからなにまで 会社の責任 会員に対するサービスをサービス提供会社の責任にするのは 社会人として 一人前の人間として まったく無責任というのは 矛盾していますが

『権利の放棄』みたいにも とられるので 実際は サインをしたくないのです。
なにが おこるかわかりませんし、 裁判を おこすような 根性も持ち合わせていません。

このような書類に 対しての 『法律の有効性』『法律に対する効果』は どれほどあるのでしょうか?
一度 サインすると 裁判をおこす  権利を主張することは できないのでしょうか?

その他 このような契約書についての アドバイス お願いします。


ちなみに インターネットでは 契約書に 同意しないと 入会できませんね。
入会せざる得ないのですが どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

原則として、不法、違法な契約は無効です。




> 『業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を
> 『入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で

サインの有無に関わらず、質問者さんの故意、重過失により損害を与えた場合、
・会社の金を持って逃げた。
・会社の器材を意図的に破壊して、火をつけて逃げた。
等の場合には請求されますし、支払いを拒否しても裁判所から命令が下り、賃金や私財を差し押さえされますので、サインしない事に意味はありません。

それ以外の単なる過失などによる損害、
・作業の単純ミスで商品をダメにした。
・お釣りやなんかを間違えた。
の場合、損害賠償請求を行うためには、
・そういうミスが起きないためのマニュアルを作成し、定期的に教育などを行なってきた。
・そういうミスが起きないように、人員を配置してチェックする体制を取ってきた。
・ミスまたはそれに準ずるに対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行なってきた。
など、会社側の問題解決のための努力が必要です。
従って、そういう事が予測されるなら、上記のような教育をきちんとしろ、マニュアル作れ、人増やせと上司に請求し、その際の記録をガッツリ残しておいて下さい。免責の事由になり得ます。

> 実際は サインをしたくないのです。

問題無いです。
ただし、会社側がそれを根拠に採用しない、採用取消など行う事は問題になりません。


> また 辞職 退会するとき
> 『裁判をおこすようなことは いたしません。』
> といったような 契約書にサインをさせられることが よくあります。

サインをする場合は、
「不法行為等が無ければ」
「退職金や退職時の賃金がきちんと支払われれば」
あるいは、
「退職を認めてもらえない、トラブルになるので、『やむを得ず』サインした」
という暗黙の前提条件がありますので、サインした上で、上記のような事を根拠に裁判起こすのは問題無いです。

相手が上記のようなものを持ち出しても、
「そういうつもりでサインしていない。」
と突っぱねます。

--
> ちなみに インターネットでは 契約書に 同意しないと 入会できませんね。
> 入会せざる得ないのですが どうなのでしょうか?

契約内容を守れないという、やむを得ない事情があるのであれば、加入先と交渉してください。
単に同意したくないのなら、入会せざる得ない条件を出している側に交渉し、入会せずに済むようにして下さい。
    • good
    • 0

入社とか入会の時に、誓約書(契約書ではないと思います)へのサインは、会社とか何かの会への精神的な忠誠心を表記した様なもので、余り法律的には拘束力はありません。


ただ、個々の行動・作業で、会社等に損害を蒙らせた場合は、自己責任で対処する事等が明記されています。
また、裁判を提起することも、ケース・バイ・ケースによっては、その誓約書に関係なく提訴できます。
    • good
    • 0

会社の従業員となるときに会社に提出する誓約書は、一定の法的拘束力を有する場合があるものの、お書きの「業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を~」との内容については、当たり前のことを定めたものに過ぎず、それ以上の内容を謳っていたとしても権利濫用法理等により効力を有しません。



他方、ネット会員となる場合に差入方式で提出する契約書の「入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で」については、その内容が事業者が責任を負うべき場合における賠償義務を免れるものであれば、消費者契約法8条により無効となります。

それから、「裁判をおこすようなことは いたしません。」については、提訴権は憲法上の権利ですから、無効です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!