プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所の人に相談されましたので、相談にのってください。

・数年前から、Aさんの隣家Bの樹木が越境しています。
・公道の上にも、樹木が越境しています。
・自治会や役所を巻き込んで説得していますが、Bはほとんど応じません。
・たまに、Bが、木を縛ったり、枝を少しだけ切ったり、申し訳程度の処置をしていますが、ほとんど効果はありません。
・その樹木のせいで、Aさん宅の瓦屋根が損傷し、雨漏りしたことがあります。
・雨漏り補修の際に、Aさんが依頼した大工が、自己判断でその木の枝を切ってしまいました。
・それに激怒した隣家Bが、Aさん宅の窓ガラスを計5枚ほど割りました。
・Aさんは、自分側に原因があるため、器物損壊についてはその時点では不問にしました。

上記のほとんどは、数年前のことです。
現在も、樹木が越境しています。

長年この状態なので、ついに、Aさんは訴訟で解決することを決意しました。
(何を問題にして、どう解決したいのかは、自分にはよくわかりません。)
が、Aさんが相談した弁護士事務所からは、裁判費用?弁護士費用?150万円と言われ、しり込みしています。

1、裁判費用を安く済ます方法はないか?
(小額訴訟は金銭の回収を求める訴訟に限られているそうですが、上記の内容を、金銭請求の小額訴訟にできないか?)
2、正式裁判以外に、実効力のある方法はないか?
(役所や自治会にはすでに相談済みですが、実効力はあまりありません)

また聞きなので、不明確な部分もあるかもしれませんが、
よろしくご回答願います。

A 回答 (2件)

>1、裁判費用を安く済ます方法はないか?


(小額訴訟は金銭の回収を求める訴訟に限られているそうですが、上記の内容を、金銭請求の小額訴訟にできないか?)

 弁護士に依頼しないで、本人で訴訟を起こせば、着手金や報酬を払う必要はありません。しかし、図書館に行ってそれなりの勉強が必要でしょうから、そういった手間暇をいとわないかどうかの問題になると思います。なお、訴状などを司法書士(登記しかしない人もいるので、訟務に強い人が望ましい。)に作成してもらうという方法もあります。
 ところで、少額訴訟は、金銭の支払いの請求を目的とするので、所有権の侵害による損害賠償請求をすることは可能ですが、枝の剪除を求めることはできません。相手方が損害賠償を命じる判決に懲りて、自主的に剪除してくれるかも知れませんが。

>2、正式裁判以外に、実効力のある方法はないか?
(役所や自治会にはすでに相談済みですが、実効力はあまりありません)

 ないと思います。最悪、強制執行することまで覚悟した方がよいかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

小額訴訟は金額や債権が明確な場合のみに可能であって、
金額の不明確な損害賠償請求ができるという説と、
できないという説があるようです。

本人訴訟に興味はありますが、実際の手続きがとても頻雑そうなので、
他人のために無料でそれをするところまではなかなかできそうにありません。
また、他人のために下手なことをすると、弁護士法に触れてしまいそうな気もしますし。

その後、Aさんに詳しく話を聞いてみたところ、
裁判の主目的は、土地の境界を明確にしたいということのようでした。

Bの傍若無人さにAさんが困っているなら助けてあげたいと思っていましたが、
土地の境界問題となりますと、他人が下手に口を出すような問題でもなさそうなので、
私は手を引くことにしました。

お騒がせいたしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/01 23:17

樹木の越境については、民法に定めがあります。


争点がないので、
一度、調停を申し立ててみては、どうですか?。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

民法233条はもちろん調べてあり、知っていますので、
それを踏まえた上での質問になります。

樹木が越境して、建物被害の可能性があり、
過去にもそれを巡るトラブルが実際にあったということが争点です。

役所の指導にも従わない相手ですから、
調停にも、素直には応じないと思われますので、
裁判という手段を検討しているようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/01 13:38

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