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 現在、離婚調停中で、相手(主人)から上申書が提出されているようです。私には内容を見せてはもらえませんが、争っている内容に関する事実関係について、主人は今のところ正直な内容を上申書に記載しているようです。
 しかし、調停が不成立となりそうで、裁判となったらおそらくお互いに弁護士をつけることになると思います。
 裁判でも、これまでどおり正直な内容で闘ってくれれば良いのですが、相手に弁護士がつくと事実関係を歪めて争ってくることが十分に考えられます。
 そこで質問なのですが、裁判で相手が調停とは異なる嘘をつき始めた場合、調停で相手が提出した上申書や調停員に話した内容などの資料を証拠として取り寄せることは可能でしょうか?私単独での場合、あるいは弁護士さんに依頼した場合、いづれかで可能かどうか教えてください。
 また、それらの調停資料はどれくらいの期間保管されているものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 上申書が提出されているようです。

私には内容を見せてはもらえませんが、

普通は無いと思いますが・・・
裁判所に提出する書面は、申立人、相手方、裁判所三者が共通して所持するはずです。
多少タイミング的にずれはあっても、「見せない」ということは無いはずです。
だって、閲覧申請したらコピー取れるわけで、裁判所としても秘匿できないはずです。
裁判官が懐にしまっておくなんてことはありません。

> 相手に弁護士がつくと事実関係を歪めて争ってくることが十分に考えられます。
歪めるというのは語弊はありますが、たとえばこんなケースはありますね。
原告「○○についての証拠である、書面はそちらがもっていますよね」
被告「立証義務は原告にありますので回答する必要がありません」
こんなやり取りはお互い様です。

> 裁判で相手が調停とは異なる嘘をつき始めた場合、調停で相手が提出した上申書や調停員
> に話した内容などの資料を証拠として取り寄せることは可能でしょうか?
上記の通り、上申書であれば閲覧申請してコピーを取れます。
ただし、やり取りの内容までは事細かく調書を取っていないので、取り寄せは不可能でしょう。

> 私単独での場合、あるいは弁護士さんに依頼した場合、いづれかで可能かどうか教えてください。
どちらも可能です。

> また、それらの調停資料はどれくらいの期間保管されているものなのでしょうか?
他の方へ道を譲ります。
ちょっと分かりません。


ただ、調停と本訴は基本的に独立した審議ですので、調停で何を言ったのかというのはあまり
重要ではありません。
個人的な経験則で言えば本訴で違う事を言い出したからといって、それが決定的な証拠とは
なりません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。相手の提出した上申書について、私から見せて欲しいと言ったことはありませんでした。だから見せてもらえていないだけなんですね。いづれにしても裁判になった時に相手の上申書を閲覧申請してコピーをとれるということですので、安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 15:19

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