個人事業主の経費の申請可否について質問です。
現在彼女がいて、今度結婚することになったんですが、彼女は個人事業主で、私は会社員です。
彼女の事業の経費として私のもらった給与から年間200万円ほど出しているのですが、結婚して生計を共にすることになった際に、私の給与から出している分も経費として清算できるのでしょうか?
たとえば、結婚している夫婦で
■夫の会社からの給与年間総額=500万円
■妻の個人事業主としての収入総額(経費抜き)=300万円
と仮定して、500万円+300万円-200万円=600万円
という世帯での所得に対しての税金の計算は可能なんでしょうか?
ありていにいうと、給与の500万円から配偶者の事業のための経費200万円を差し引いた300万円に対して税金を支払うことになるのか?
もしそうならないのであればそのようにすることができないか?
という質問です。
識者の方ご回答お願いいたしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>という世帯での所得に対しての税金の計算は可能なんでしょうか…
結婚を目前に控えた方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
税は個々人に課せられるものであって、親子や夫婦といえども通算するものではありません。
唯一の例外として、国保税は、世帯の中で国保の加入者全員分の前年所得が反映されます。
>ありていにいうと、給与の500万円から配偶者の事業のための経費200万円を差し引いた…
その 200万はあくまでも事業主の経費です。
事業の収入から出しているのでなく、「生計を一」にする家族の金品を事業に使用した場合、そのまま経費とすることができます。
逆に、その 200万を借金と考え利息を払っても、「生計を一」にする家族に支払うお金は経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>と仮定して、500万円+300万円-200万円=600万円…
[500万円の給与に対する税金] + [(300万円-200万円) の事業所得に対する税金] = [家計全体での税金]
ということです。
単純に 600万円に対する税金ではありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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