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タイトルの通りですが、私の職場では有給休暇を取得すると
ボーナスから1回ごとに5000円引かれます。
今までいろんな所で働いてきましたが、
こんなことは初めてで、どうしても納得がいきません。
他の同僚も皆納得してませんが、諦めているようです。
ただ、有給休暇は絶対に取得しない人と、
ボーナスは気にせず割り切って取得する人とに
別れています。職員のモチベーションにも関わることだとも
思います。事実、よく人が辞めていきます。
これは、違法ではないのでしょうか?
どうしてこんな働く意欲を失わせる方法をとるのでしょうか。
仕事自体は嫌いではありませんが、
有給休暇のことを考えるたびに、虚しさと怒りが湧いてきて
辞めてしまいたくなります。辞めたくないのに。

A 回答 (7件)

 前職が労組役員だったんで詳しいんですが



 労働基準法
(年次有給休暇)第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(中略)
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。《改正》平14法102
(以下略)

 つまり、簡単に言えば有休は労働法で定められた労働者の権利であり、休んでも賃金がもらえる制度です。

(賃金の支払)第24条
(略)
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 つまり、賞与も賃金に入ります。

 法律で、休んでも賃金を支払わなくてはならないのが有休です。であるのに、有休取得を根拠に賃金である賞与を減額したら労働法の趣旨に反し、違法です。つーことで、同法附則

第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
やはり違法ということですね。
だからと言って、何か行動を起こせるわけでもないのですが…
組合があればな~…団交とまではいかずとも話し合えれば…。
違法なのかどうなのかモヤモヤしていましたが、すっきりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 19:03

支払う側の立場から・・



有給休暇は法で認められた権利ですし、有休は消化してもらって結構です。社内規定で定められた消化方法で有給休暇を有効に利用していくべきだと思います。
ただ、有給休暇は読んで字のごとく休んでも給与は保証されています。

反対に忙しくて有給休暇を消化できない社員はどうしたらいいのでしょう?
会社が買い取るのは違法です。

ですから我が社では、社員の賞与から有給休暇を取得したという理由で減額はしません。
減額はしませんが、有給休暇を取得していない社員に増額をしています。
これについて一部社員からブーイングもありましたが、賞与の規定が細かく定められていない中小企業では結局は経営者側の裁量に任せられます。
有給休暇をせっせと取得する社員と、有給休暇があっても仕事一筋に頑張ってくれる社員とを同列に扱うなんて、自分には出来ません。

頑張った者が報われる社会であり会社で無ければ将来が明るくなりません。
労基局へ行ってもなんら待遇は変わらないと思いますよ。
有給休暇を消化すれば賞与を減額するという規定が明記してあったら指導が入ると思いますが、今時そんな馬鹿な経営者はいないと思われますので・・
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
有給休暇を取得する者=頑張ってない者、という考え方が
どうしても納得できません。
以前働いていた会社で、休日出勤当たり前・深夜帰宅の日々で
有給もまともにとれない社員がいましたが、その人を社長が
給与面で優遇する気持ちはわかります。
ですが、そんな過重労働をしいる会社=経営者に問題があるのでは?
そんなにしてまで社員を働かせなければやっていけない会社は
淘汰されでも仕方ない、と思います。実際、その人は病気寸前でしたし。
今の職場でも、低賃金の肉体労働で不調をきたし、退職者が続出しました。
それでも、職員を大切にするという経営者の気持ちよりも、
「ボーナスを引かれたくなかったら有給取らずにもっと働け、いやなら
代わりはいくらでもいる」という経営者の気持ちが透けて見えるようで、
吐き気がします。

お礼日時:2008/07/03 19:40

有給休暇は、労働基準法で保護されている権利です。


また、ボーナスは、会社の業績や社員の勤務実績等で支払われますが、法律上の権利ではありません。
しかし、ボーナスの支払条件に、有給休暇の取得状況を条件付けるのは、労働基準法違反の感があります。
一度、会社所在地の労働基準監督署に相談された方がいいかと思います。
今の時期、会社を辞めるなどと安易に思わないで、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

そうですね。一度、労基署に問い合わせてみようと思います。
とりあえず、職場の名前は伏せて…。

>今の時期、会社を辞めるなどと安易に思わないで、頑張って下さい

今回、皆さんにご回答いただいたことで、
すっきりした感じもありますし…もうしばらく頑張ろうと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 19:21

No3の方が正解。


年次有給休暇は使用者側(会社)が与えるものではなく、
労働者が持つ権利です。
年休使用の際に労働者に対して賃金の不利益がある時点で
労働法として違法です。真っ黒です。

賞与も賃金ですので、年休使用による減給が就業規則に書いてあるなら
使用者側が労働法を知らない経営者となりますね・・・。
恐らく年休使用させないようにするための処置なのでしょうが。
このケースでチクリ入れれば、ボーナス減額の名目で、
年休が無給扱いとなっている悪質なケースと見られるでしょう。

穏便にしたいのであれば、使用者側へ遠まわしで
違法である旨を伝えて改善を促すのが良いかもしれません。
「これって違法ですよね。危なくないですか?」と言ってみるとか。
言いづらいなら一度労基に相談してみては。
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この回答へのお礼

職場に出入りしている社労士が、
違法にならない範囲の締め付けを経営に伝授している、
と噂は聞きました。それにしてもずさんです。

>「これって違法ですよね。危なくないですか?」と言ってみるとか。

そうですね。いつかそんな風に言ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 19:12

#3の方の回答が正解。


すなわち、有給休暇取得による賞与減額は違法NGです。

以前の勤め先では有休消化率が悪いと逆に賞与査定や人事考課にひびきました。上手に休みがとれない人間は仕事も上手にこなせられないって理由です。

ちなみに今の会社はsuzu1023さんのところと一緒。いつか監督署にチクリます。
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この回答へのお礼

えぇ??
…世間は狭いですね。
私もいつかチクリたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 19:06

まったく違法でありませんし、結構そういう会社ありますよ。


有給休暇をまったく使わない人と、全部消化してしまう人とボーナス同じだったら、逆に有給休暇使わずに一生懸命働いてる人の意欲が下がるんじゃないですかね?
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この回答へのお礼

結構あるんですか…こんな職場は初めてで
面食らった感じです。
経営が厳しくてボーナスが出ないところで
働いたことはありますが、今のように感じたりはしませんでした。
有給休暇を消化してしまう人は一生懸命働いてないのでしょうか。
このことを議論するつもりはないですが、
子どもをもつ母親が多く働く場所ですし、ボーナス自体が
かなり少ないので、有給休暇一回ごとに5000円、
というのは厳しいな…と感じています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 07:46

ボーナスは法定の制度ではありません。

会社の規定により賞与の支給額が定まります。有給休暇の取得で不利に扱われることが規定上明記されているならなんら問題はありません。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42708/
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この回答へのお礼

違法ではない、ということですね。
早々にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 07:42

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