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現在人材紹介会社に2年半勤務していています。
新しい転職先がとんとん拍子に決まり、退職届けを出そうと思っています。
ただ私のポジションはまったく引継ぎが要らない事と企業秘密事項を取り扱ってる事を理由に退職届けを出したその日に会社を去る事決まりになっています。私としては7月18日付けでやめたいので、その日に退職届けをと思っていました。
一応退職願いという形で私の直属の上司に話をした所、そのまま社長に話が行ってしまい、近々話し合いがもたれる事になりました。
流れ的にその場で退職の意思を求められ、認めればその日付で退職ということになってしまいそうなのです。
ただ給料の事もあり、私は18日まではこの会社にいたいのです。
この場合、18日までの支払いを確実にもらえる穏便な解決方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

退職や休暇の請求はじつは口頭でもいいです。

会社的にはあとでもめること避けるから文書(=記録)残したがるだけ。

会社が認めればその日にやめることは可能です。会社の規定が1月前となっていても引継ぎには2週間あればいいという判例もある。
ほとんどの会社が猶予期間置くのは撤回の機会残すためです。やめた側がそのときは正常な判断できなかった、やめる意思はないと言い出せば裁判では会社側が負ける。

もう7月だから夏のボーナスはもらった後かもしれないが、やめる意思表示した人にボーナス出す義務はありません。
5月にやめたいといって引き止められ(ボーナスもあるしと6月働いたら)出なかった相談は毎年のようにある。
上司にすれば優秀なバイト確保したみたいなものだから実績(高評価)です。

今回も意思表示したのに上に伝えなければ聞いた人間が責められることもある。まぁふつうの会社なら上司が聞かなかったことにして意思表示の撤回認めることはあるが株主に突っ込まれたら会社に被害与えた上司(や社長)です(おいおい)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。私としては2週間後にやめたいのですけど、会社がその前に私の退職届けを受理してその日付での退社をそくした場合はそれにやはり従わなければいけないんですかね。。
この回答ですと、その日にやめさせられることに関してはちょっとあいまいだったんで。

でもありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/07/04 13:39

退職の期日については、明確な規定(労働基準法等の法律)は有りません。


ただ、過去にこういった民事上の裁判事例などから一般的には「退職日の2週間以上前に退職届を出す」というのが世間的な常識となっています。
ご質問者の相談内容の「退職届提出日=退職日?」というてんとリンクさせると、
「退職の意思を示す。」=(一般的には)「退職日の2週間以上前」ということです。
ですから、
「退職したい。」と言ったら「その日に退職(解雇)」ではありません。
退職届も一つの雇用契約書ですから、
退職届に「○月○日をもって退職させて頂きます。」と、しっかり退職期日を書きましょう。
それがあれば、(一般的には)その日より前の解雇(退職)は不当解雇です。
もし、どうのこうのと言われる様なら「常識的に2週間前に退職の意思を示しているのに、労働基準局に訴える。」と言ってみて下さい。
今まで、ご質問者の勤務する会社では「その日の退職」が当たり前だとしても、
多分無理なことはされないと思います。
もし、それでも駄目なら本当に労働基準局に会社名、雇用責任社名を告げて相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます。
はっきりしていなかった事がはっきりしました。
もし会社側が希望退職日に応じてくれなければ、労働基準局に相談する形をとろうと思います。退職期日もきちんと意思表示します。
大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 18:14

>私としては7月18日付けでやめたいので、その日に退職届けをと思っていました。


一応退職願いという形で私の直属の上司に話をした所、そのまま社長に話が行ってしまい、近々話し合いがもたれる事になりました。
流れ的にその場で退職の意思を求められ、認めればその日付で退職ということになってしまいそうなのです。

この会社の場合には、7月18日の当日に退職届を出せば良いでしょう。

退職届を出す前に退職させられるということは「解雇」です。「解雇」ならば会社は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当の支払を求めても支払われなければ労働基準法(第20条)違反で、所轄の労働基準監督署に「申告」することができます。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、以下省略

労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 以下省略
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