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建設業の専任技術者の配置についてご質問します。

当方建設業で契約関係の仕事をしています。
私が勤めている会社は本社と2~3の支店をもっており、
土木業と建築業を主に行っている会社なのですが、
建築の専任技術者は本社しか登録していません(土木は全営業所に専任技術者がいます)。

そして今回その本社の建築専任技術者(Aとします)となっている者の実績で入札したい物件があり、
その人を専任技術者から外して別の者(Bとします)を専任技術者として登録したいのですが、
そのBは本社から離れた所に住んでいる為、本社の専任技術者として登録するのは不可能と思っています。

そこで、そのBの居住地域に近い支店で建築の専任技術者登録を行った場合、
本社のAを専任技術者から外しても、今まで通り建築工事の受注はできるのでしょうか?

契約は全て本社名義で行っているので、やはりそれは無理(違反)なのでしょうか?

詳しい方のご教授、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建築の専任技術者のつけはずしはご賢察の通りです。


本店:業種の廃止(建築)、乙支店:業種の追加(建築)
ただし合間をあけてはいけません。

そうすると、本社では今後建築の営業ができません。
入札というと、官庁工事でしょうが、
乙支店長名で、入札・契約となります。

地元本社がありながら支店営業所での不自然な契約になるでしょうが、
営業エリアに制約はないので、致し方ないでしょう。

許可のない本支店で契約をすると、営業停止、
へたをすると、許可剥奪となります。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。
先日、県庁へ赴き同内容を相談しましたが、ほぼ同じ回答をされました。
営業停止や許可喪失となれば、社員全員に多大な影響を及ぼしますので、慎重に対応していきたいと思います。

お礼日時:2008/07/12 01:31

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