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地鎮祭を終え、これから着工というところです。
照明器具とカーテンは自分で手配するのでいりませんと言ったところ、「ではその分返金します」と言われ額が提示されました。
しかし、当初契約時には【預り金】とされていた照明器具30万とカーテン35万をそのまま返金とはならず、
値引き分の8%を差し引いた金額を提示されました。(会社の決まりらしいのですが)
契約時には「預り金なので使わなければ返します」と言っていたのに、どうにも納得できません。
預けたお金ならば割引などされるはずは無いのではないでしょうか?
私は預り金とはそのようなものだと解釈しており、考え違いであれば教えて頂きたいと思っています。

A 回答 (2件)

>当初契約時には【預り金】とされていた照明器具30万とカーテン35万…



その会社がなぜ預かり金としたかは定かでありませんが、一般には照明器具もカーテンも建築設備のうちであり、建物価格に含まれます。
したがって、要らないと言っても、値引き分を相殺した金額しか返金されないのが普通です。

>私は預り金とはそのようなものだと解釈しており…

一般に預かり金とは、その会社の営業内容と関係ないお金を預かることです。

例えば、本来は施主が市役所に直接納める水道加入金を、建築会社経由で支払うようなことです。
これのキャンセルなら、確かに値引きは関係なく預けた額そのものが返ってくるでしょう。

>預けたお金ならば割引などされるはずは無いのではないでしょうか…

言葉の齟齬はあったかと思いますが、揚げ足取りとも取られかねない言動は、大人の取るべき道ではありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありごとうございました。
自分で納得したかったので営業マンに説明して貰いました。
こちらが最初にした話を憶えており、その時の説明が悪かったことを認めてくれ、別の対応で了承して貰いたいとのことでした。

私も揚げ足取りになるかと思い躊躇しましたが、妻がどうしても納得できないということで説明してもらい、結果良い対応をして貰ったのは営業の方が親切だったのかなと思います。

とても一生懸命な営業マンですので気が引けましたが。

いずれにしても回答頂いたことで良い結果が生まれました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/08 16:54

>照明器具とカーテンは自分で手配するのでいりませんと言ったところ



通常、照明やカーテンを自ら手配する場合には、最初から見積りから外して契約します。あなたの場合には契約時点では見積りに入っていて、途中から施主支給に切り替える意向になったのでしょうか。

で、見積りに入れる場合、どの様な照明器具やカーテンをチョイスするかは契約後の詳細打ち合わせの中で決めますので、契約時点ではとりあえずそこそこのものをチョイスしても予算的にショートしない程度の「枠」で見積り計上します。それが30、35万円という概算の「枠」です。単なる「枠」ですから、お釣が出るかもしれないし追加が出るかもしれないものです。

そして、自分達で買うから不要となったならば、最終的に支払う残金から、不要になった「枠」の金額を引いた金額で決済すれば良いことです。
つまり、まだ最終見積り金額を全額支払っていない段階で「預り」などという概念があるわけがないのです。最後の支払いで調整すれば良いわけですから。

>預けたお金ならば割引などされるはずは無いのではないでしょうか?

これは見積り上で、照明カーテン代にも値引率が適用されているのかどうかを確認してください。「枠」としての予算に値引きを適用していたとしたら奇妙ではありますが、値引き後の数字を差し引くしかないでしょうね。これはその値引き適用時点で言うべきで、今になって言うことではないでしょう。
一方、照明カーテン代は値引率適用されていないなら、質問者が書かれている通りで65万円全額を減すべきです。

いずれにせよ「預り金」という表現は、誤解を招きますよね。
その点は説明が下手だったのだろうとは思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありごとうございました。
早速話をしてみたところ、営業担当者が説明不足を認めてくれました。
返金は値引き後の額となるのは変りませんでしたが、他の設備で追加する予定となっていた分を相殺してくれるとのことでした。

最初からメーカーで付けるか分からないと言っていたので、説明不足を認めてくれて良い対応をしてくれた営業マンと、親切に回答下さった皆さんに感謝します。

お礼日時:2008/07/08 16:43

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