No.7ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、民法の条文がわかりやすいと思います。
(解除権の行使)
第540条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
お気持ちは本当に良くわかるのですが、
解除権は、一方的な効力を持つ大きな権利なので、
解除される相手方の事も考えて、一度、解除権の行使をすると、
撤回はできない様になってるんですね。
No.6
- 回答日時:
#2です
少し気になりますので追加します
「倍返し」とか「次の入居者を断って貰う」とかの話が出ていますが現実では考えられません
「大家が次の入居者を断ってもなんらメリットが有りません」
・次の入居者に迷惑を掛ける
・不動産屋に対して信用が失墜する
あの大家は金さえ出せば契約は無視する大家だ...
一時的に50万円・100万円いただいても信用がなくなると今後の事業に差し支えます
・次の入居者の立場ならどうされますか?
・業者の立場ならその大家をどう評価しますか?
なので早く次の入居先を探されるべきです
賃貸契約に「手付け」と言う考え方も存在しません
No.5
- 回答日時:
>いづれにしてもご質問者には過失がないか少ないと思います。
全体的にはそうかもしれませんが、個人で契約していたのならば対貸主・管理会社には契約者の責任です。会社との問題は貸主側には無関係です。
解約の通告の意味合いからしても、キャンセルできるようなものではありません。
まだ、次の申込がなくて貸主側がそのまま継続してもらったほうがいいと判断すれば取り消しも受けますが、もしたとえ次が決まっていなかったとしても、解約のキャンセルを受け入れる義務とか法的制約はいっさいありません。
転居先を探して、会社と交渉するのが筋です。
キャンセルできませんと言われたなら、ゴリ押しすることを考えるよりそうしたほうがいいです。
通常、解約日を超えて明け渡ししなかった場合、賃料の1.5倍の違約金+生じた損害額の実額(次の方の入居遅延に対するホテル代・荷物預かり費用等)を請求されます。
一部で勘違いがあるようですが、賃貸借契約においては「倍返し」で貸主側から解約ができるわけではありません。
次の申込者がそれで納得すればそれで構いませんが、そもそも売買契約のように倍返しで解約ができるという条項はありません。
貸主は契約不履行として訴えられれば負ける可能性が高く、貸主はその原因である明け渡しを履行しない借主にそのまま転嫁して訴えることが可能となります。契約不履行に対する損害賠償は倍返しどころかかなりの高額になる可能性があります。
質問者は被害者かもしれませんが、それはあくまで会社との間のこと。
さっさと転居先を探すべきです。
No.4
- 回答日時:
#3のご意見に賛成です。
次の入居者が決まっているということは、大家側(不動産屋側)から次の方へキャンセル通知をしなければいけないことになります。
賃貸借契約の場合、そういうときは手付金を倍返しということになっているはずです。
その手付金をあなたが負担するから、という話であれば相談に乗ってくれるかもしれませんが、払いません、出ません、では筋が通りません。
退去通知をした以上は、次の入居者を決めるのは当たり前のことですので、業者には過失はありません。
よって、退去費用や引越し費用を請求することも当然できません。
これらを請求するなら会社側にでしょうね。
厳しいようですが、手付けの倍返しをあなたが負担するか、もしくは転居先を探すかのどちらかだと思います。
No.3
- 回答日時:
入居者が決まったあとで大家側から解約するには俗に言う「倍返し」などが必要でしょう。
この場合は大家ではなくて旧入居者の都合ということになりますが、その費用をご質問者側が負担するということで不動産会社と入居予定者にかけあってみてはいかがでしょう。または転居先を探すかです。
いづれにしてもご質問者には過失がないか少ないと思います。転勤の話がなくなったのは会社の都合ですので。かかった費用はお勤めの会社に請求できると思います。
No.2
- 回答日時:
大家してます
>賃貸住宅の解約通知をした後に解約のキャンセルをすることは出来ないのでしょうか?
普通は可能な物件も多いです
>管理会社に次の入居者が決まっているので退去のキャンセルを受け付けられないと言われました。
無理でしょう
>このままだと住む所を失ってしまいます。
新しい物件を早急に探しましょう
No.1
- 回答日時:
>賃貸住宅の解約通知をした後に解約のキャンセルをすることは出来ないのでしょうか?
原則としては出来ません。
>管理会社に次の入居者が決まっているので退去のキャンセルを受け付けられないと言われました
書かれている通りに、解約予告が出れば、普通に次の入居者を探し始めます。解約予告をキャンセルすると、次の入居者が住むところを失うかもしれないわけです。
住むところを失うのが、あなたか次の入居者か? 話の筋から言えばあなたが他を見付けるしかないでしょう。もしくは業者や次の入居者の被る損害を全てあなたが金で片を付けるかですね。
現実的には早く移転先を探すべきです。
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