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株主の立場で、会社の産業医を解任することはできますか?

A 回答 (1件)

取締役会がある会社として、


会社法では、原則、業務執行は取締役です。
定款に規定がない以上株主総会で、従業員などの解任はできません。

株主にできることは、原則取締役を選任することを通じ、間接的に業務執行する方法しかありません。

取締役会のない会社は別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基本的には、取締役を通じて取締役会へ株主として意見書なりを提出することまでとのことと考えておけばよいのですね。
株主が独断で直接会社の人事に関することを取締役会を通さず当事者(
産業医等)に通告することは避けるべきことと理解しました。
もし、上記のような行動をとった場合、法的に何か罰則があるのでしょうか。罰則事項があるのならば、今行動を起こそうとしている株主に
忠告をし、思い止まらせたいと思いますので、よろしければ教えてください。

お礼日時:2008/07/10 08:37

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