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入社予定の会社に行き、様々な手続きをした際に、確定申告についてきいたのですが、いまいち分からないところがありました。

会社側の話は、年末調整は会社側がする、しかし今年、他の会社で大きな収入があった場合(このあたりから意味が分かりません、色々話してくれましたが頭に入っていません、中略します)確定申告を自分で行かなければならない・・・という話だったのですが、話してくれる人が早口で理解できませんでした。

私の疑問は、なぜ年末調整をやってくれるのに確定申告に行かなければいけないと言われたのでしょうか?

A 回答 (3件)

>私の疑問は、なぜ年末調整をやってくれるのに確定申告に行かなければいけないと…



あなたは今年の元日以降その会社に入社するまでの間、何か仕事をしていましたか。

(1) 全く無職無収入・・・会社での年末調整のみでよく、確定申告不要。

(2) 別の会社に勤めていた・・・元会社から「源泉徴収票」をもらって新会社に提出すれば、新会社での年末調整のみでよく、確定申告不要。
ただし、前後の会社を足して 2,000万円以上になるなら自分で確定申告。

(3) 別の会社に勤めていたが、「源泉徴収票」を新会社に提出できない、したくない・・・年末調整後に自分で確定申告が必要。

(4) 自営業であった・・・年末調整後に自分で確定申告が必要。

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前職の問題とは別に、年間を通じて不動産所得があるとか、株の売買などでもしているなら、やはり確定申告の義務が生じることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ちなみに今年はずっと無職で今年初勤務です。

補足日時:2008/07/14 15:09
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この回答へのお礼

素晴らしいご回答、感謝します!本当にご丁寧にありがとうございます!!!!!

お礼日時:2008/07/14 15:08

中途入社のようですが 


1)前職の今年1月以降の収入が有りましたか ?
1A)その収入が給与収入で 源泉徴収票を入手していますか ?
1B)給与の支払い元は1社ですか ?

1)が no ならば 他に収入がありませんから 年末調整だけで
または 全てが yes であれば その源泉徴収票を新会社に提出して 合算して年末調整を行えば 確定申告は不要です

前職が給与収入以外の場合や 今年既に2社から給与支払いを受けている場合には
新会社の年末調整の源泉徴収票と合わせて確定申告が必要です

同一年内に、給与収入で2社以上から給与の支払いを受けた場合と給与収入と給与収入以外の収入が有った場合には 確定申告が必要になります(一部例外もありますが)
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この回答へのお礼

なるほどです!今年入ってから一度も就職できませんでした、やっと今年初勤務です。
ご回答感謝します!ありがとうございます!!!

お礼日時:2008/07/14 16:33

給与収入以外の収入がないものとします。



会社員で次のケースのどれか一つ以上に該当する人は、税務署へ確定申告する義務はありません(所得税法)。

(1)給与所得から各種所得控除を差引いた残額が配当控除の額以下である場合。
※給与所得:給与収入から給与所得控除を差引いた残額

(2)一箇所から給与をもらい、給与収入が2000万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20円以下である場合。

(3)二箇所以上から給与をもらい、主たる給与収入が2000万円以下であり、従たる給与収入が20万円以下である場合。

(4)二箇所以上から給与をもらい、給与収入の総額が『百五十万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額以下である場合。

どれにも該当しない会社員は、かりに年末調整を受けた場合であっても税務署へ確定申告する義務があります(所得税法)。
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この回答へのお礼

なるほど!わかりやすい!ありがとうございます!!!

お礼日時:2008/07/14 16:34

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